平成30年7月に、相続法改正として「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立しました。
このページでは相続法改正の概要をご案内いたします。
【目次】 法改正の施行日 及び 改正の概要
【2019年1月13日施行】施行済み
【2019年7月1日施行】施行済み
2 婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
【2020年4月1日施行】施行済み
【2020年7月10日施行】施行済み
自筆証書遺言についても、財産目録については手書きで作成する必要が無くなります。
これまでの制度
遺言書を自筆で作成する場合は、全文自書する必要がありました。
遺言書は自筆であればいつでも手軽に作成することができますが、全文自書しなければならないという形式上の要件から、財産の種類が多い遺言者にとっては作成が困難でした。
改正後
遺言書に一体のものとして添付する財産目録については、自書ではなくパソコンから印刷したものなどで良くなりました。(改正後民法968条2項)
(注意点)
遺言書の本文については、従前と変わらず全て自書する必要があります。
自書ではない財産目録には署名押印をしなければいけません。
婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産(自宅の建物や敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については、原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。
これまでの制度
婚姻期間が20年以上の夫婦間であれば、税務上の特例を利用し、最高2000万円(基礎控除110万円を含めると2110万円)まで、贈与税を負担せずに居住用財産を贈与することができますが、その贈与がなされたとしても、原則として遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして扱われるため、贈与を受けた配偶者の取得できる財産額は、結果的に贈与などがなかった場合と同じになってしまう状況でした。
故人が生前に贈与などを行った趣旨(配偶者を優遇したい)が、遺産分割の結果に反映されない結果となっていました。
改正後
上記の贈与(遺贈)があった場合は、原則、遺産の先渡し(特別受益)としない意思があったと推定し(改正後民法903条4項)、贈与を受けた配偶者の取り分を減らさず、より多くの財産を取得することができます。
預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払い戻しを受けることができるようになります。
これまでの制度
遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金の払戻しができませんでした。(平成28年12月19日最高裁大法廷決定により、相続人は自らの相続分の範囲であっても単独で預貯金を払い戻すことはできませんでした。)
改正後
遺産に属する預貯金のうち、一定額については単独で払い戻しを認めるようになります。(改正後民法第909条の2)
(亡くなった時点の預金より法定相続分の3分の1 一つの金融機関で最大150万円)
遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する「金銭」の請求をすることができるようになります。
また、遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができます。
これまでの制度
遺留分減殺請求権の行使によって財産の共有状態が生じ、不動産や株式などの共有状態によって、事業承継などに支障が生じていました。また、共有持分の計算も複雑になってしまっていました。
改正後
遺留分減殺請求権は、金銭の請求権となることにより、遺言や贈与の目的財産に対する共有関係は生じず、複雑な共有関係を回避できようになります。(改正後民法1046条)
【遺留分とは。。。】
兄弟姉妹以外の相続人について、その生活保障を図るなどの観点から、最低限の取り分を確保する制度です。今回の改正により、遺留分を侵害された相続人は、被相続人から多額の遺贈又は贈与を受けた者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができるようになります。
相続人以外の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。
これまでの制度
相続権のない親族は、被相続人の介護等(による財産維持・増加)に尽くしても、相続財産を取得することができませんでした。
(相続権のある者の貢献は考慮されたが、相続権がない親族が貢献をしても権利がありませんでした)
改正後
相続権を持たない親族が被相続人の財産維持・増加に貢献した場合には、財産を相続した相続人に対して金銭を請求することができます。(改正後民法1050条)
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者居住権を取得させることもできます。
自筆証書遺言を作成した方は、法務局に遺言書を保管して貰うことができます。
【参考】
・「民法(相続法)改正・遺言書保管法の制定~高齢化の進展等に対する対応~」法務省パンフレット
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