司法書士報酬:
8万円(消費税込み8万8000円)
✔ 相談無料
✔ 日本全国対応
✔ 追加費用なし(おまかせパック)
不動産の名義を持っている人が亡くなった場合は、速やかに法務局で名義変更の手続が必要です。
相続税のような期間の定めがあるわけではありませんが、放っておくと手続きが大変になってしまうことが多く、速やかに手続きをしておくことが望ましいでしょう。
相続登記せずに放っておくとどうなるの?
登記をしないで放っておくと、「誰が所有者なのか確定できない」「売ることもできない」手の付けられない不動産となってしまう可能性が非常に高くなります。
例えば登記や遺産分割協議をまったくせずに放っておいた場合、その不動産は、相続人全員が共有し続けているという扱いになります。
(相続人の1人がその不動産に何十年と住み続けても、住んでいる人のものになるわけではありません。)
いざその不動産を売りたいと思ったとき、当時の相続人全員が改めて遺産分割協議をする等の手続きが必要になります。
全員がご健在でしっかりしていれば良いのですが、長期間放置していると亡くなっている方も出てくれば、認知症が進行して遺産分割自体ができなくなる方も出てきます。
近年そのような不動産は非常に増えており、空き家問題の原因ともなっています。
結局、相続が発生したときに速やかに名義変更するのが、後々まで考えると一番楽な方法なのです。
✔ 相続人の調査(不足戸籍の取得)
✔ 相続関係説明図の作成
✔ 遺産分割協議書の作成(不動産)
✔ 登記申請書類一式の作成
✔ 登記申請の代理
✔ 登記完了書類の代理受領・納品
通常、相続登記をするためには次のような手続きが必要です
相続人を確定させるためには、亡くなられた方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)を取得しなければなりません。
その際、戸籍の記載内容を読み解いて結婚前・転籍前の本籍地を辿り、古い戸籍を集めていく必要があります。
亡くなられた方の全ての戸籍と相続人全員の現在戸籍が集まりましたら、相続関係説明図(相続に関する家系図のような書類)を作成します。
(個人でお手続きされる場合)
古い戸籍の記載はとても読み取りづらく、また、遠方の役所が管理する戸籍を取得しなければならないなど、専門家ではない一般の方にとって、自分だけで戸籍を集めるということは大変な作業です。
戸籍を集め始めてはみたものの、あまりの面倒くささに、この段階で投げ出してしまう方も多いです。
法律上、相続人としての権利を持つ人(法定相続人)が確定しましたら、その全員で遺産分割協議をして、誰が対象の不動産を相続するかを決めていきます。
遺産分割協議を成立させるためには、原則、法定相続人全員が遺産分割協議書に実印を捺さなくてはいけません。
(相続放棄(家庭裁判所での手続き)をした等の特別な事情がある場合を除く)
(個人でお手続きされる場合)
遺産分割協議書の書き方によっては、そのまま登記申請に使うことができないこともありますので注意が必要です。
遺産分割協議ができましたら、法務局に申請するための登記申請書と、その申請書に添付する書類をまとめます。
登記申請書一式を不動産の管轄法務局へ提出します。
(個人でお手続きされる場合)
登記申請書や添付書類に不備がある場合には、法務局から「補正の連絡」があります。(簡単に言うと、「ここ、間違っているから修正してね!」という連絡です)
その場合は、法務局窓口へ再度出向き、申請書・添付書類記載の訂正や不足書類を提出する必要があります。修正できないレベルの不備がある場合には、登記申請自体が却下又は取下げとなることもあるためご注意ください。
登記が完了しましたら法務局にて、登記識別情報(従来の権利書にあたるもの)や登記完了証等を受け取ります。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
当事務所はフォロー体制も充実しております。
費用の見積り等をご確認いただいたうえで、ご納得いただきましたら、手続を開始いたします。
(当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。)
面倒な書類集めは当事務所へおまかせください。
当事務所において必要書類を収集・作成いたします。
ご記入いただく書類は当事務所が準備させていただきます。
お客様より必要書類へご署名ご捺印いただきます。
申請から受領まで当事務所が対応。
管轄の法務局に登記申請をいたします。
新しい権利証(登記識別情報)などを納品させていただきます。
手続完了のご報告・完了書類のお渡しをいたします。
お手続きの費用は、司法書士報酬に加え、実費が必要です。
※ 下記司法書士報酬以外の「実費」として、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)や不足戸籍等を取得した際の手数料などがかかります。 相続登記おまかせパック | (戸籍収集・遺産分割・登記等全て含め) 8万8,000円(税込) 追加費用なし! |
---|
※ 更に戸籍関係(故人・相続人全員)が既に全部揃っている場合、1万6,500円をお値引きしています。
※ 別荘など、別の場所に不動産がある場合は、1か所あたり+3万3,000円ですべて対応します。
※ 同時に法定相続情報一覧図(戸籍一式の代わりとなる証明書)の作成・申出をご依頼いただくことも可能です。その場合は、+1万1,000円で申請から納品まで対応させていただきます。
(法定相続情報一覧図のお手続きを単独でご依頼いただく場合は、3万3,000円~の報酬がかかります。(戸籍収集・相続関係説明図作成含め))
ここではよくあるご質問をご紹介します。
(無くても対応はできますのでお手元にある場合で結構です)
✔ お亡くなりになった方の戸籍謄本、住民票の除票など(コピーでも可)
✔ 相続する不動産の課税明細書(固定資産税)※ 一番新しい年度のもの
✔ 相続する不動産の権利証
✔ (ある場合)お亡くなりになった方の遺言書(コピーでも可)
戸籍関係、遺産分割協議書、印鑑証明書などファイル一式にまとめてお渡しします。
お渡ししたファイルはそのまま他の相続手続きでお使いいただけます。
また、不動産やご相続人様が遠方の場合であっても、同一の料金で対応させていただいておりますので、安心してご相談ください。
(通常、遠方の方は郵送などで対応させていただきます。出張が必要な場合などは別途、交通費・日当などがかかります)