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ピクシス司法書士・行政書士事務所

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相続登記おまかせパック(不動産の名義変更)

司法書士報酬:

万8,000円(消費税込み9万6800円)

 

✔ 相談無料

✔ 日本全国対応

✔ 追加費用なし(おまかせパック)

こんな方におすすめです

  •  家族が亡くなったので、自宅(実家)の名義変更をしたい
  • よく分からないからまとめてやって欲しい
  • 遠方不動産や、他の相続人にも対応して欲しい

相続登記おまかせパック(不動産の名義変更) サービスのご案内

相続が発生した場合、放っておかずに不動産の登記手続きをしましょう

 不動産の名義を持っている人が亡くなった場合は、速やかに法務局で名義変更の手続が必要です。

 相続税のような期間の定めがあるわけではありませんが、放っておくと手続きが大変になってしまうことが多く、速やかに手続きをしておくことが望ましいでしょう。

登記をせずに放っておくと…

 

相続登記せずに放っておくとどうなるの?

 登記をしないで放っておくと、「誰が所有者なのか確定できない」「売ることもできない」手の付けられない不動産となってしまう可能性が非常に高くなります。

 例えば登記や遺産分割協議をまったくせずに放っておいた場合、その不動産は、相続人全員が共有し続けているという扱いになります。

(相続人の1人がその不動産に何十年と住み続けても、住んでいる人のものになるわけではありません。)

 いざその不動産を売りたいと思ったとき、当時の相続人全員が改めて遺産分割協議をする等の手続きが必要になります。

 全員がご健在でしっかりしていれば良いのですが、長期間放置していると亡くなっている方も出てくれば、認知症が進行して遺産分割自体ができなくなる方も出てきます。

 近年そのような不動産は非常に増えており、空き家問題の原因ともなっています。

 結局、相続が発生したときに速やかに名義変更するのが、後々まで考えると一番楽な方法なのです。

 

相続による不動産の名義変更を ピクシスまとめてサポート

✔ 相続人の調査(不足戸籍の取得)

✔ 相続関係説明図の作成

✔ 遺産分割協議書の作成(不動産)

✔ 登記申請書類一式の作成

✔ 登記申請の代理

✔ 登記完了書類の代理受領・納品

必要な手続き

通常、相続登記をするためには次のような手続きが必要です

① 戸籍等の書類を集め相続人を確定(相続関係説明図の作成)

 相続人を確定させるためには、亡くなられた方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)を取得しなければなりません。

 その際、戸籍の記載内容を読み解いて結婚前・転籍前の本籍地を辿り、古い戸籍を集めていく必要があります。

 亡くなられた方の全ての戸籍と相続人全員の現在戸籍が集まりましたら、相続関係説明図(相続に関する家系図のような書類)を作成します。

個人でお手続きされる場合

 古い戸籍の記載はとても読み取りづらく、また、遠方の役所が管理する戸籍を取得しなければならないなど、専門家ではない一般の方にとって、自分だけで戸籍を集めるということは大変な作業です。

 戸籍を集め始めてはみたものの、あまりの面倒くささに、この段階で投げ出してしまう方も多いです。

② 相続人全員で遺産分割協議
(遺産分割協議書の作成)

 法律上、相続人としての権利を持つ人(法定相続人)が確定しましたら、その全員で遺産分割協議をして、誰が対象の不動産を相続するかを決めていきます。

 遺産分割協議を成立させるためには、原則、法定相続人全員が遺産分割協議書に実印を捺さなくてはいけません。

(相続放棄(家庭裁判所での手続き)をした等の特別な事情がある場合を除く)

個人でお手続きされる場合

 遺産分割協議書の書き方によっては、そのまま登記申請に使うことができないこともありますので注意が必要です。

 

③ 登記申請書類の作成

 遺産分割協議ができましたら、法務局に申請するための登記申請書と、その申請書に添付する書類をまとめます。

④法務局へ登記申請

 登記申請書一式を不動産の管轄法務局へ提出します。

個人でお手続きされる場合

 登記申請書や添付書類に不備がある場合には、法務局から「補正の連絡があります。(簡単に言うと、「ここ、間違っているから修正してね!」という連絡です)

 その場合は、法務局窓口へ再度出向き、申請書・添付書類記載の訂正や不足書類を提出する必要があります。修正できないレベルの不備がある場合には、登記申請自体が却下又は取下げとなることもあるためご注意ください。

⑤ 登記完了書類の受け取り

 登記が完了しましたら法務局にて、登記識別情報(従来の権利書にあたるもの)や登記完了証等を受け取ります。

当事務所サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

平日は時間がないという方も安心です。

お問合せ

 お電話(よろしければフリーダイヤルをご利用下さい)か、もしくはホームページのお問い合わせフォームからご連絡下さい。

 日程を調整のうえで、無料相談のご予約をさせていただきます。

 平日の日中はお仕事で忙しいという方のために、夜間帯のお時間等もご相談を受け付けております。

お客さまとの対話を重視しています。

無料相談

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

当事務所はフォロー体制も充実しております。

ご依頼・お手続きの開始

費用の見積り等をご確認いただいたうえで、ご納得いただきましたら、手続を開始いたします。

(当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。)

必要書類の収集・書類作成

面倒な書類集めは当事務所へおまかせください。

当事務所において必要書類を収集・作成いたします。

書類へのご記入

ご記入いただく書類は当事務所が準備させていただきます。

お客様より必要書類へご署名ご捺印いただきます。

登記の申請

申請から受領まで当事務所が対応。

管轄の法務局に登記申請をいたします。

完了のご報告・納品

新しい権利証(登記識別情報)などを納品させていただきます。

手続完了のご報告・完了書類のお渡しをいたします。

料金表

お手続きの費用は、司法書士報酬に加え、実費が必要です。

※ 下記司法書士報酬以外の「実費」として、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)や不足戸籍等を取得した際の手数料などがかかります。
<自宅(実家)・不動産毎に相続する人が異ならない・相続当事者(故人含む)が10名以内>

相続登記おまかせパック

(戸籍収集・遺産分割・登記等全て含め)

9万6,800円(税込) 

 

※ 初回相談時に戸籍関係(故人・相続人全員)が全て揃っている場合、1万6,500円をお値引きします。

※ 別荘などご自宅(実家)とは別の場所に不動産がある場合は1か所あたり+3万3,000円で対応します。

※ 相続の開始から10年以上経過している場合は、5年経過ごとに5,500円を加算します。

※ 同時に法定相続情報一覧図(戸籍一式の代わりとなる証明書)の作成・申出をご依頼いただくことも可能です。その場合は、+1万1,000円で申請から納品まで対応いたします。

(法定相続情報一覧図のお手続きを単独でご依頼いただく場合は、3万3,000円~の報酬がかかります。(戸籍収集・相続関係説明図作成含め))

 

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

無料相談のとき、何をもっていけば良いですか?

以下の書類があるとお打合せがスムーズにできます

(無くても対応はできますのでお手元にある場合で結構です)

✔ お亡くなりになった方の戸籍謄本、住民票の除票など(コピーでも可)

✔ 相続する不動産の課税明細書(固定資産税)※ 一番新しい年度のもの  

✔ 相続する不動産の権利証

✔ (ある場合)お亡くなりになった方の遺言書(コピーでも可)

戸籍や印鑑証明書などの書類は返してもらえますか?

お手続きが終わりましたら、すべてまとめて
ご返却いたしますので、ご安心ください。

戸籍関係、遺産分割協議書、印鑑証明書などファイル一式にまとめてお渡しします。

お渡ししたファイルはそのまま他の相続手続きでお使いいただけます。

相続する実家や、他の相続人が遠方ですが問題ないですか?

当事務所では、日本全国の相続登記に対応しております。

また、不動産やご相続人様が遠方の場合であっても、同一の料金で対応させていただいておりますので、安心してご相談ください。

(通常、遠方の方は郵送などで対応させていただきます。出張が必要な場合などは別途、交通費・日当などがかかります)

お客さまの声

※ 当事務所では、お客様からいただいた貴重なご意見の一部について、許可を頂いたものを掲載しております

お問合せフォーム

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

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(例:sample@yamadahp.jp)

何を記載すれば良いか分からない方は上記の入力項目をご利用ください。

(例:妻と子供二人,配偶者と亡くなった方の兄弟など)

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    また、フォームによるお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

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