令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立しました(令和3年4月28日公布)。
このページでは主な改正点及び新制度について案内いたします。
【目次】
<不動産登記制度の見直し>
【2024年4月1日施行】
【2026年4月までに施行】
<相続土地国庫帰属制度の創設>
【2023年4月27日施行】
<民法のルールの見直し>
【2023年4月1日施行】
令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務となります。
義務に違反した場合には、行政上のペナルティ(10万円以下の過料)の適用対象となってしまいます。
相続登記の申請義務化に伴い、これまでよりも簡単に相続登記の申請義務を履行することができるようになる仕組みです。
所有不動産記録とは、登記官が、特定の被相続人(亡くなった親など)が登記上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度のことです。
登記簿上の所有者について、住所等を変更した場合、その住所等の変更登記を申請することが義務となります。
住所等の変更登記の申請義務化に伴い、その手続きの簡素化・合理化を図る仕組みが導入されます。新たに導入される仕組みでは、他の公的機関との連携により登記官の職権によって住所の変更登記が可能となります。
相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能にする制度です。
所有者が不明であったり、所有者による管理が適切にされていない土地・建物を対象に、個々の土地・建物の管理に特化した財産管理制度が新たに設けられました。
遺産分割がされずに相続採算が長期間放置されるケースの解消を促進する仕組みが新たに設けられました。
新たに設けられたルールでは、被相続人の死亡から10年間を経過した後にする遺産分割は、原則として、具体的相続分を考慮せず、法定相続分又は指定相続分によって画一的に行うこととしました。
【参考】
・「所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。」法務省パンフレット
・「マンガで読む法改正・新制度 ここが変わる! 相続登記等の義務化と相続土地国庫帰属制度」法務省パンフレット
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