ここでは、「相続」に関する基礎的な知識と、相続開始後の手続きの流れや、検討・注意すべきポイントをご説明いたします。
人が死亡すると、その人の「財産」は一定の家族(相続人)に承継されます。このことを「相続」といいます。
相続で承継される財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、銀行に対するローンや税金などの債務(マイナスの財産)も含まれます。
相続について関連する様々な権利や手続きが法律(主に民法)に定められており、適切に処理をしないと大きな権利を失ったり、予想しない損害を受けることもあるため注意が必要です。
以降、相続が発生した際の流れや検討事項をご説明いたします。
<遺言書の確認>
遺言書がある場合、相続は遺言書の内容が優先されます(大原則)
そのため、まず相続が発生したら、亡くなられた方が遺言書を残していたかどうかを確認する必要があります。
(平成元年以降に公正証書遺言を作成していた可能性がある方については、検索システムを利用して公正証書遺言作成の有無を調査することができます。)
遺言書の内容に不満がある法定相続人は「遺留分」(いりゅうぶん)という権利を主張することもできます。「これは本来貰える権利(法定相続分)の半分(※)は返して下さい」と言える権利です。
※法定相続人が兄弟姉妹(おい・めい)となる場合には遺留分がありません。
また、両親等のみが法定相続人のケースでは3分の1となります。
残された「遺言書が自筆のものであった場合」は、家庭裁判所に検認の手続きをとらないと、財産の承継手続きに使用することができません。自筆の遺言書が残されていた場合は、速やかに「遺言書の検認の申立」を家庭裁判所に行います。
<相続人の調査・確定>
相続手続きでは、まず亡くなった方(「被相続人」と言います)に対し、誰が相続人となるのかを確認します。
(具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の現在の戸籍などを集めて確定させてゆく作業が必要です。)
誰が亡くなられた方に対して相続権を持つ、法定相続人となるかは、次の図に従って、ご確認ください。
亡くなった方(被相続人)のご家族関係から、誰が相続人になるか確認します。
故人に配偶者がいる場合、その方は必ず相続人となります。
子供(孫)がいる方は、子供(孫)も相続人となります。
(第一順位)
故人に子供(孫)いない場合、次に親(又は祖父母)がご健在かを確認します。
ご健在の場合はその方(「直系尊属」といいます)が相続人となります。
(第二順位)
故人に子供や孫がおらず、両親と祖父母が亡くなっている場合は、
兄弟姉妹(甥・姪)がいるかを検討します。
兄弟姉妹(甥姪)いる場合は、その方々が相続人となります。
(第三順位)
これらの相続人がまったくいない場合、相続財産は国庫に帰属します。
<財産内容の把握(財産目録の作成)>
相続人を確定した後、相続手続きに移る前に、故人の財産内容を把握しましょう。
・預貯金・現金
・不動産
・有価証券
・保険契約
・自動車
・貴金属 等
マイナスの財産
・ローン(不動産・自動車等)
・未払い税金
・保証債務
・その他借入金 等
<ポイント>
マイナスの財産がプラスの財産の価値を上回りそうな場合は、注意が必要です。
<相続放棄>
相続権のある法定相続人は、故人の残した債務(借金などを支払う義務)も承継します。
債務を承継したくない場合、家庭裁判所に「相続放棄」の手続きをすることで、故人の借金等を支払う義務を免れることができます。
相続全体を放棄する手続きですので、借金だけを放棄し、プラスの財産は貰うということはできません。
<ポイント>
・亡くなったことを知ってから3ヶ月以内の手続きが必要
・遺産に手をつけると、放棄できなくなる
・期間が短いため、ゆっくり準備していると間に合わないことがある
<遺産分割協議>
遺言書がなく、相続人が2名以上いる場合は、通常、遺産の分け方を定めた遺産分割協議書を作成します。
各相続人が取得できる財産価値の割合は法定相続分が基準となりますが、全員の合意があればどのように分けても構いません。
<ポイント>
・遺産分割協議書には相続人全員が実印を捺す。+相続人全員の印鑑証明書も必要)
・財産を貰わない人も参加する必要がある。
(家庭裁判所で放棄した等の事情がない限り)
<遺産分割協議や遺言書などの確定後>
財産毎に、各窓口へ遺産承継の手続きを進めます
【不動産】 管轄の法務局
【預貯金】 各金融機関窓口
【株式・有価証券】 各証券会社窓口
その他
<窓口必要書類>
・相続関係が分かる戸籍関係書類一式
・財産承継内容が分かる書類
(遺産分割協議書+印鑑証明書、遺言書等)
※その他必要書類は各受付窓口か、依頼した専門家にご確認ください。
<相続税申告>
(平成27年以降の相続)
亡くなった方の財産の価値が
3000万円
+(600万円 × 相続人の数)
を超える場合には相続税の申告が必要です。
(例:相続人が3名だと→4800万円)
<ポイント>
・超えない場合は、放っておいて大丈夫
・超える場合、亡くなってから10ヶ月以内に相続税申告が必要
・計算が複雑であり、生前の贈与や生命保険等についても検討しなければいけない場合があるので、微妙な方は税理士や税務署に確認を
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