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家族信託を導入をした方がよいケース

家族信託を導入をした方がよいケースについて解説します。

ケースその1「認知症の配偶者又は障害を持った子供がいる」
※家族信託について理解が深まるようにかみ砕いて表現しております。厳密に正確ではない部分もございます。ご了承下さい。

 

自分が亡くなった(認知機能が低下した)後でも、残された家族(配偶者や子供)に安心して生活させてやりたい
 
 大切な家族のために自分が今できることは何か。
 それがここで紹介する家族信託です。
 
 自分が亡くなれば、その財産は、相続により配偶者や子供に引き継がせることができます。
 しかし、配偶者が認知症になっていたり、子供に知的障害がある場合は、引き継いだ財産を適切に運用管理することが期待できないことがあります。
  例えば、収益不動産の場合は、通常、どこかのタイミングで大規模な修繕や売却を検討しなければなりません。預貯金が増えた場合は、追加投資を検討します。このように、保有資産は、定期的にメンテナンスや入れ替えなどの対策をして、安定した収益を上げることができます。
 認知症等になってしまうと、上記の意思決定をすることができません。
 
 なので、配偶者が認知症になっていたり、子供に知的障害がある場合は、単に資産を移すことでは対策として不十分です。
 
 
家族信託のすすめ
 
 信託とは、委託者が信頼できる受託者に対して、不動産や金融資産などの信託財産を移転し、その受託者に委託者が定めた信託の目的に従って、その財産の管理やさらに受益者への給付分配を行う制度です。
 家族信託は、受託者が家族の誰かになってもらい、受益者に自分自身や家族にすることで、その生活および福祉を確保することを目的とした信託です。
 
 家族信託のメリットは、
 ①委託者(自分自身)が亡くなった(認知症になった)後でも、残された家族のためにご自分の意思(家族への支援)を実現できること
 ②信託の内容を委託者が細かく決めることができること
 ③信託財産は誰のものでもない資産になること
です。
 
 ①については、ご自身に何かあった時のための備えなので、亡くなった後でも機能しなければ意味がありません。
 また、②については、家族の状況はまさに十人十色です。決まった型があるわけではなく、それぞれの事情に応じた設計が必要です。どの家族にどのような支援をするのかを決めることが、家族信託の大きな役割です。また、受益者が亡くなった後でも、別の受益者に受益権(支援対象者)を移転させることもできます。
 ③は、信託制度の根幹でもありますが、財産を誰のものでもないことにすることによって、資産を守ることを目的としています。誰の所有物でもないので、誰かのその時の一存で資産をどうするか決まるのではなく、ルールによってその資産の使い道を決めることになります。
 
 上記の例のように、ご自身が亡くなった後に、認知症を患っている配偶者や障害を持った子供の生活を支援することが目的であれば、配偶者が生存中の間は、その資産を配偶者のために使えるようにしたり、生活費として必要相当額を毎月支給することや、資産の運用方法を細かく定めたりすることができます。また、配偶者が亡くなった後は、子供のために資産を活用するように手配しておきます。
 受益者のために専門職などの代理人をつけることもできます。
 
 次に検討しなければならないのは、誰を受託者にするかです。
 基本的には、家族の内の信頼できる誰かにするということが多いようです。また、受託者を監督する方をつけることもできます。
 
 
後見制度との違いについて
 
 後見制度も、家族信託と同様に、ご自身が認知症等になった場合に、財産を後見人に任せる制度であり、財産を託すという点で共通点があります。
 しかし、後見制度は、あくまでご自身の財産をご自身のために管理し、ご自身の日常生活を守ることが目的の制度であり、家族信託のような、自分自身のためだけでなく、家族のことも考慮に入れる制度設計ではありません。また、資産活用についても、リスクのある資産活用はできません。
 具体的なこととして、
 相続税対策が不十分です。例えば、現預金を相続税対策として収益物件に投資することはできません。
 暦年贈与もできません。
 収益不動産や自宅のリフォームができない場合がある。
 上記のように、とにかく現預金を減らすようなことには消極的である。
 その他のデメリットとして、後見人への報酬として毎月数万円のランニングコストがかかります。
 単に預金を解約するためだけに利用するようなスポット的な使い方ができません。
 
 また、後見は本人が死亡したら終了となりますが、家族信託は死亡後も有効にすることができます。
 他方、後見制度は、被後見人の監護をすることが目的です。例えば、介護施設への入所や入院等の手続きは、後見制度の中で行われます。
 
 以上が、後見制度と家族信託の大きな違いです。
 したがって、後見制度のデメリットを回避しつつ、後見制度のメリットも取るためには、家族信託と後見制度双方の機能をうまく利用することが重要といえます。
 
ケースその2 「将来、認知機能が低下した場合への備え」  
 
車の運転と同じように資産にも運転技術が必要
 
 年を重ねれば重ねるほど、判断能力は鈍るものです。
 最近は、自主的に運転免許を返納する方も多いと聞きます。
 車の運転にもある程度の操縦技術が必要なのと同じように、資産の管理運用にも操縦技術が必要です。
 
 資産管理には、修繕や売却、資産替えといった重要な意思決定があります。簡単な管理であれば管理会社等に任せることはできますが、重要なものはご本人にしかできません。ところが、判断能力が低下した状態では、このような重要な判断ができなくなり、最悪、資産が凍結されてしまいます。
 この間に資産価値を無駄に減らしてしまうリスクもあるわけです。
 
家族信託のすすめ
 
 認知機能が低下したときの備えとして、家族信託をすることによって、結果的に資産を守ることにつながります。また、ご自身の生活だけでなく、ご家族の支援内容を決めることもできます。
 というのも、信託とは、委託者が信頼できる受託者に対して、不動産や金融資産などの信託財産を移転し、その受託者に委託者が定めた信託の目的に従って、その財産の管理やさらに受益者への給付分配を行う制度だからです。
 信託であれば、仮に委託者である本人が認知症になったとしても、引き続き受託者が、信託の目的に従って、資産の管理をすることができます。
 
 なお、認知機能が低下したあとに、法律行為である家族信託をすることはできません。その他、不動産等の重要資産を売却したり、口座を解約したりすることがご自身でできなくなります。
 
 認知機能が低下した状態であれば、成年後見制度を利用することになります。
 
 しかし、後見制度では、どのような財産管理をしてほしいのか、誰にどの程度分配するのかをご自身が決めることもできません。そもそも、後見制度は本人のための制度であり、第三者の利益のための制度ではありません。
 一方で、後見制度には、身上監護に関するルールが定められます。身上監護とは、被後見人の生活・医療・介護などに関する契約や手続きを行うことです。これは信託にはありません。信託はあくまで財産に関する管理処分などをする制度です。
 
 なので基本的には、後見制度と家族信託制度をうまく組み合わせて利用することがポイントになります
 
では、実際には何から始めればいいのか?
 
 このように、家族信託は、どのような内容にすれば委託者の希望に沿うのか、誰に託して、どのような制限をかけるべきなのか、出口をどうするのか、が重要になります。そして、これはまさに「仕組みを創造する」作業といっても過言ではないでしょう。
 これには、やはり家族信託に精通した専門家のアドバイスが欠かせないでしょう。
ケースその3 「 自宅不動産や収益不動産などの分割できない資産を保有している  」  
 
自宅などの不動産は、物理的に分割することができません。
 
 共有状態になると、様々な面でデメリットが発生します。
 正直なところ、共有状態でいいことはない基本的にはありません。
例えば、賃貸に出すとか売却するといった行為についても共有者間の協議が必要です。
 何一つ自分だけでは決められません。意思決定のスピードもその分遅くなります。
 
 もう一つ、問題なのが、もたもたしていると次の相続が起こる可能性があることです。
 共有状態を放置すると、相続人がどんどん増えてしまう可能性があるのです。そうなると、その不動産を管理をすることは至難の業です。
 
 共有状態を予防または解消する方法としては信託以外に「売買」や「共有物分割」「遺言」「遺産分割協議」などがあります。
 一例として、遺言での解決方法としては、自宅をAに相続させる代わりに、それ相応の預貯金をBに相続させるといったように、自宅以外にも資産がある方であれば良いと思います。が、通常、不動産価格に見合う現預金を保有しているケースは少ないとみられます。
 遺産分割協議は、相続人間で協議したうえで不動産を単独所有させる方法です。遺産分割協議は、死後に行われるため、生前の本人の意向とは関係なく行われます。また、協議がスムーズに進むかどうかもわかりません。不確定要素が多いというのが難点です。
 その他、売買や共有物分割においても対価が必要だったり、税金の問題も出てきます。
 
家族信託のすすめ
 
 上記の問題を解決できるのは信託しかありません。
 信託であれば、不動産自体はとりあえずは誰の者でもない資産となります。相続によって共有状態になるという影響はありません。
信託の内容によって、例えば、不動産を売却してその代金を相続分に従って分配することができます。自宅を収益不動産化して賃料を相続人で分配することも可能です。
 
 要するに、相続で起こり得る共有状態のデメリットを回避することができます。
 認知機能が低下した場合は、もはや信託契約ができず、後見制度を利用することとなりますが、これも上記のような活用をするという利便性がありません。
 自分の認知機能が低下した後、ないし死後に所有する不動産をどうしていけば、家族にとって一番メリットにつながるのかを、ご家族と一緒に話し合われて、その内容を信託にしていけばいいと思います。
ケースその4 「 資産の移転を特定の順序で指定したい場合。特に夫婦だけで子供がいない場合  」  
 
相続は法律で順序が決められています。
 
 例えば、夫婦でお子さんがいないケースの場合、自分が亡くなった後は、まず配偶者と親または兄弟姉妹に相続が発生します。なお、兄弟姉妹が相続人になる場合は、遺言により全財産を配偶者にすることが可能です。
 ところで、自分亡き後に、財産が配偶者に相続させるのはいいけれども、配偶者が亡くなったら、どうなるのでしょうか?法律では、配偶者の財産は、配偶者の親族に移転されます。つまり、子供がいない場合、配偶者亡き後は、配偶者の親や兄弟姉妹に資産が移転してしまうことになります。
 例えば、配偶者が亡くなった後は、寄付をするとか、自分の親族である別の誰かにあげたいという希望があるかもしれません。
 従来は、配偶者にも遺言書を作成させておくことで対応していましたが、遺言書はいつでも書き換えが可能であるというデメリットがありました。
 
家族信託のすすめ
 
 上記の問題を解決できるのは信託しかありません。
 資産を信託財産とし、収益を受ける権利(受益権)を配偶者に与えるようにします。そして、配偶者が亡くなった後は、その収益権をさらに別の誰かに指定するようにします。信託であれば、このように、受益権を何世代にもわたって指定することができます。
 そうすることで、自分が亡くなった後でも希望通りの資産移転をすることができます。
 
ケースその4 「  共有財産の集約機能  」  
 
共有者は難しい。
 
 例えば、テナントビルが複数の名義人(出資者)で共有されている場合において、これを信託財産に1本化して、利益を各名義人に分配することができます。
 背景として、名義人の高齢化が進んでいることがあげられます。テナントビルのような収益物件は、大規模修繕や改修もしくは売却など、大きな意思決定をしなければなりません。
 そのようなときに、一人でも意思疎通が不可能な方がいた場合、手続きが大変難しくなります。そうこうしているうちに、時間だけが経過し、売り時を逃すということにもなりかねません。また、共有者が自然人である場合は、やはり相続問題が発生します。どんどん名義人が増え、権利も細分化されます。そうすると、意思統一が困難になります。
 信託にすれば、テナントビル自体は受託者名義に切り替わるので、その運用管理は受託者に1本化されます。よって、効率的かつスピーディに運用管理ができます。
もちろん、受託者が恣意的になんでもできてしまうと問題が起こりますので、信託内容に一定の枠を設けておきます。
 以上のように、信託は、人であれば当然起こる意思能力の低下という問題と、死亡による相続発生という問題点をクリアできます。
 他方、デメリットとしては、初期費用がかかることです。このようなスキームでの信託契約は様々な問題点を専門家が検討しなければならないので、専門家への報酬が発生します。関係者への説明にも時間がかかるでしょう。現時点では問題がおこっていないため、初期費用がかかることと、将来発生するであろうデメリットとの比較がしにくいかもしれません。
 まずは専門家に相談して、費用対効果に見合うかどうかを調べてみてはいかがでしょうか?もしかしたら信託以外の方法がよいこともあるかもしれません。
 
家族信託のすすめ
 
 上記の問題を解決できるのは信託しかありません。
 資産を信託財産とし、収益を受ける権利(受益権)を配偶者に与えるようにします。そして、配偶者が亡くなった後は、その収益権をさらに別の誰かに指定するようにします。信託であれば、このように、受益権を何世代にもわたって指定することができます。
 そうすることで、自分が亡くなった後でも希望通りの資産移転をすることができます。
 
 
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 家族信託は、皆様の不安に思っていること、前提となるご事情をしっかりと確認し、設計する必要があります。

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 最終的な目的は「家族信託を導入する」ことでは無く、「皆様の抱えている不安・課題を解消する」ことです。

 その実現のために、当事務所の持つ知識・ノウハウをもって皆様に最大限のご提案・サポートさせていただきます。

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