不動産に関する権利証(登記済証・登記識別情報通知)が見当たらない!
そのようなとき、「もはやこの家って、売れない。。。?汗」と不安になってしまう方がいらっしゃるかと思います。
結論から言いますと、権利証を紛失していたとしても、不動産の名義変更をすることは可能ですのでご安心下さい。
やや専門的な話になりますが、次の様な方法をとることで名義変更をしていくことが可能です。
登記済証紛失時の、不動産名義変更の方法としては、「事前通知による方法」と、「本人確認情報作成(前提としての資格者面談要)・提供による方法」があります。
【参考情報】
法務省新不動産登記法Q&A
該当ページ Q22:事前通知
Q23:本人確認情報
「事前通知」は、法務局から権利を失う登記義務者(売主・贈与者)に対して本人限定受取郵便で書類が届き、それに対し登記義務者が実印を捺して法務局へ提出することで、登記済証がなくとも登記申請を処理してもらえる手続きです。
(例えて言うなら、家庭裁判所が相続放棄申述時「照会書」による意思確認をする手段の、法務局バージョンです。)
デメリットとして、登記義務者の後日対応が必要であり、提出期間も厳守が求められます。
(提出期間に少しでも送れると、登記申請が却下となる運用がされています。)
こちらの方法は手間やコストがそれほどかからないため、申請のやり直し等がある程度許容される親族間贈与などのケースで利用されています。
「本人確認情報の提供」は、以前「保証書」と呼ばれていた制度です。
登記担当する資格者(司法書士)が登記済証を紛失した登記義務者に面談を行い、本人でなければ知り得ない情報などの聞き取りをして報告書を作成するもので、登記申請の際、登記済証の代わりに基準を満たした適切な本人確認情報が提供された場合には、登記義務者への照会が行われず、権利証等の提供がなくとも、そのまま登記申請を処理して貰えます。
(面談の際には、本人確認資料として、免許証等写真付の身分証明書の他、公共料金の領収書、購入時の売買契約書(あれば)など、別途ご用意頂く必要があります。)
デメリットとして、登記義務者に対する面談の手間や、専門家報酬の加算(リスク負担当も含む)があることがネックです。
(不動産売買の登記義務者(不動産の権利を失う人)が権利証等を紛失している場合、後日協力が得られないリスクがあるために前述の事前通知による方法は採れず、本人確認情報の提供による運用がなされています。)
権利証(登記済証、登記識別情報通知)が見つからなくても、上記の様な方法により売却・贈与をすることはできますのでご安心下さい。
(なお、「相続」による名義変更時には、権利証が無しで名義変更ができます。)
「事前通知」と「本人確認情報の提供」どちらの方法によるかは、手間やコスト、名義変更がやり直しとなるリスクなどを踏まえ検討していただく事になります。
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