このページでは相続登記の義務化の概要についてご案内いたします。
相続登記の義務化によって、所有者不明土地の発生を予防することを目的としています。
~所有者不明土地とは~
所有者不明土地とは、
①不動産登記簿を確認しても所有者が分からない土地
②所有者が判明しても、その所在が不明で所有者に連絡が付かない土地
のいずれかの状態に陥っている土地のことをいいます。
現在、日本全国において、所有者不明土地が占める割合は九州本島の大きさにまで及ぶといわれています。
~所有者不明土地によって生ずる問題~
土地の所有者の捜索に多くの時間と費用を費やすことになり、公共事業等が思うように進まず、民間取引や土地の利活用が阻害されてしまいます。また、所有者不明土地では土地が管理されていないことが多いため、隣接する土地へ悪影響を及ぼす場合があります。このように、所有者不明土地は様々な問題を生じさせてしまいます。
所有者不明土地を減らしていくために、不動産登記制度の見直しを行い、以下のようなルールを設けました。
(1)基本的なルール
相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
*注意点*
「所有権を取得したことを知った日から3年以内」であり、「被相続人の死亡を知った日から3年以内」ではありません。つまり、相続によって自分が不動産を取得したことを知らない時には、3年という期間のカウントは始まりません。
(2)遺産分割が成立した時のルール
遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その遺産分割の内容を踏まえた相続登記をしなければなりません。
正当な理由がないにもかかわらず、(1)と(2)で挙げた義務に違反した場合は、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となってしまいます。
~正当な理由とは~
相続人が極めて多い場合などで、戸籍謄本等の必要資料の収集や他の相続人の把握に時間がかかってしまうケースなどのことを指します。
「相続登記の義務化」は、令和6年4月1日から始まります。
また、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も「相続登記の義務化」の対象となります。この場合には3年の猶予期間が与えられます。
【参考】
・「所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。」法務省パンフレット
・「マンガで読む法改正・新制度 ここが変わる! 相続登記等の義務化と相続土地国庫帰属制度」法務省パンフレット
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