司法書士報酬:
<公正証書遺言 作成サポートプラン>
9万8,000円~(消費税込み10万7800円)
<自筆証書遺言 作成サポートプラン>
8万円~(消費税込み8万8000円)
✔ 相談無料
✔ 出張相談対応
✔ 証人手配不要
※自筆証書遺言については、令和2年7月10日より法務局(遺言書保管所)での保管制度がスタートしました!
遺言は、自分の意思で財産を「誰に」「何を」「どれだけ」残すかを決めることができます。
『自分が死んだ後の財産はみんなで仲良く分け、幸せに暮らしてほしい』
そんなあなたの思いやりを、「遺言」という形にして残されることをおすすめします。
遺言は残された人たちの思わぬもめ事を防ぎ、相続に関する複雑な手続きを円滑に進めることができます。
【遺言のポイント】
・自分の意思に沿った、好きな分け方ができる
・満15歳以上で、意思能力があれば、誰でも作成できる
・いつでも、何度でも、書き直すことができる
・きちんとした遺言書を作成することで、残された家族に負担をかけずに済む
(亡くなった後の財産調査の負担、遺産分割の負担など)
【遺言の注意点】
・形式や内容に不備があると、無効になる可能性がある
・遺留分(法律に定められた最低限もらえる割合)に配慮する必要がある
私の場合も遺言書を残しておいた方が良いの?
きちんとした遺言書を作成することで、残されたご家族にかかる負担を減らすことができます。また、仲の良いご家族でも、いざ遺産分割となると、もめてしまうケースは多いです。
家族に余計な負担を与えないためにも、遺言書は用意しておいて損はないでしょう。
特に次のような方は、遺言書を残すことを強くおすすめします。
次のような方は、遺言書を残すことを強くおすすめします。
例えばお子様がいないご夫婦で、ご主人が亡くなられた場合(かつ、既にそのご両親も亡くなっている場合)、残された奥様に加えご主人の兄弟全員が相続人となり、その中の1人でも合意しないと相続手続きが進まない状況となります。
(ご兄弟が既に亡くなっている場合は、おいっ子やめいっ子が相続人となるため、さらに複雑になります。)
あらかじめ遺言書を残しておけば、他の兄弟からとやかく言われずに、残された配偶者等、特定の方にすべて相続させることができます。
再婚している方が亡くなられた場合、前妻(夫)との間の子供たちと後妻(夫)(その子供たちも含む)との間で争いが起こる可能性が高くなります。
「遺言書」の中で故人の意思をしっかりと示すことで、残された相続人の方々が納得してスムーズな遺産承継となることが見込めます。
「株式」や「事業用の財産」など、後継者となる方が会社や事業を継続させていくために必要な財産が分散しないよう、遺言書を残す必要があります。
遺言では、遺留分を侵害しない限り、ご自分の財産を、誰に、どう分けるのか、自分の意思で分配することができるため、次のような方は遺言書を作成する必要があります。
・特定の子供に多く残したい
・お世話になっている息子の奥さんにあげたい
・おいっ子、めいっ子にもあげたい
・活動に賛同している団体に寄付したい…等
相続人がおらず、また遺言書もない場合には、その方が長年培ってきた財産は原則、国に帰属することになります。
法定相続人とはならない親戚(いとこ等)や親しい友人・知人、特定の団体に財産をあげたい場合は、遺言書が必要になります。
遺言書が無い場合、遺産承継手続き(預貯金の解約や、不動産の名義変更など)では、原則相続人全員で遺産分割協議書を作成して進めていく必要があります。そのため、相続人のうち一人でも書類が貰えない方がいる場合には、遺産の承継手続きが止まってしまうため注意が必要です。
遺言書を作成しておけば、指定された相続人・受遺者(遺言執行者)が単独で遺産の承継手続きを進めることができ、一部の相続人から書類が貰えない場合でも手続きが止まることはありません。
ご自身の相続人の中に一名でも遺産分割等の書類が貰えない相続人(行方不明・音信不通・認知症・非協力な方など)がいる場合は、遺言書を残すことによって、残されたご家族が困ること無く、スムーズに遺産承継手続きを進めることができます。
利用されているものは大きく分けて2つ「公正証書」と「自筆証書」
遺言書は、法律の形式に従って正しく作成しなければ、その遺言は無効になってしまいますので、作成する際には注意が必要です。
いくつか種類がありますが、最も利用されているのが「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類です。
「公正証書遺言」:
証人2名の立ち合いのもと、公証人により作成されます。
「自筆証書遺言」:
遺言者1人で、紙とペンと印鑑があれば作成できます。
しかし、自筆の遺言書は、形式の不備があって無効になってしまったり、紛失や改ざんのおそれがあるなど、いくつかの問題があります。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
公正証書遺言 | ✔ 遺言が無効となるリスクが ほぼない(公証人が関与し、形式面・本人・意思確認をするため) ✔ 紛失や改ざんのおそれがない(公証役場で原本を保管するため) ✔ 亡くなった後の手続きがラク(家庭裁判所の検認が不要) | ✔ 遺言の作成費用がかかる(公証人手数料) ✔ 遺言の内容が、証人には知られてしまう(正確には、公証人と証人2名) |
自筆証書遺言 | ✔ 遺言の作成費用がかからない(紙とペンと印鑑があれば作成可) ✔ 誰にも知られずに書くことができる ✔ 法務局(遺言書保管所)での保管制度を利用すれば、紛失や改ざんのおそれがない | ✔ 遺言が無効になりやすい(形式面、意思能力、偽造疑いなど) ✔ 自宅で保管した場合、紛失や改ざんのおそれがある(無くす。見つけて貰えない。隠される。捨てられる。書き換えられる…等) ✔ 亡くなった後の手続きが面倒(家庭裁判所の検認が必要)
|
※ 平成31年1月13日より、自筆証書遺言については一部方式が緩和され、自署によらない財産目録を添付できるようになります。
(パソコンなどで作成したものも可(財産目録に限る)
しかし、財産目録の各頁にも個別に署名捺印が必要になるなど、無効にならないように気をつけるべきポイントがあるため、ご注意下さい。
※令和2年7月10日より、自筆証書遺言の法務局(遺言書保管所)での保管制度が開始しました。詳しくはこちら
当事務所では司法書士が、お客様のご希望について時間をかけてヒアリングし、これから安心して暮らしていけるよう遺言書の作成をサポートさせていただきます。
遺言書の作成は、大切な人の笑顔のため、いま、あなたができること。
まずは、無料相談をご利用ください。
※ 司法書士には業務上知り得た情報について守秘義務が課せられているため、ご相談の内容が他人に知られてしまうことはありません。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
お電話(よろしければフリーダイヤルをご利用下さい)か、もしくはホームページのお問い合わせフォームからご連絡下さい。
日程を調整のうえで、無料相談のご予約をさせていただきます。
平日の日中はお仕事で忙しいという方のために、夜間帯のお時間等もご相談を受け付けております。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
費用の見積り等をご確認いただいたうえで、ご納得いただきましたら、手続を開始いたします。
(当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。)
当事務所において不足書類を収集し、遺言書の文案を作成・ご確認いただきます。
<公正証書遺言の場合>
当事務所にて、公証役場とやり取りをおこない、日程等を調整します。
決められた日時に、公証役場へと出向き、公証人に公正証書遺言を作成してもらいます。
その場で、公正証書遺言の正本・謄本が交付されます。
<自筆証書遺言の場合>
当事務所で作成した文案を参考に、お客様に自筆で遺言書をお書きいただきます。
完成した遺言書に対し、不備がないかを確認し、問題がなければ自筆証書遺言の完成です。
お手続きの費用は、司法書士報酬に加え、実費が必要です。
公正証書遺言 作成サポートプラン | 10万7,800円~(税込) ※証人2名分の日当を含む ※ご夫婦一緒に作成する場合 16万5,000円(税込) |
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自筆証書遺言 作成サポートプラン | 8万8,000円~(税込) ※ 既に書いた自筆の遺言書 添削のみの場合 4万4,000円(税込) |
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※ 上記司法書士報酬以外の実費として、公証人の手数料や不足戸籍等を取得した際の手数料などがかかります。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
(無くても対応はできますのでお手元にある場合で結構です)
✔ 遺言する方の財産内容をまとめたメモ書きなど
✔ 財産を残したい方のリストなど
✔ 不動産の課税明細書(固定資産税)
✔ 遺言する方の財産内容がわかる資料(通帳・証券会社からの報告書 等)
江戸川区の司法書士・行政書士ならピクシスへ。
お電話の受付 : 平日9時〜18時
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・相続相談・遺産承継(遺産整理・相続放棄・遺産分割)
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