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ピクシス司法書士・行政書士事務所

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自筆証書遺言の保管申請サポート

鍵の写真
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司法書士報酬:

<自筆証書遺言保管申請サポートプラン>

4万円(消費税込み4万4000円)

 

 

 

<自筆証書遺言保管申請サポート+同行プラン>

(遺言者ご本人の法務局(遺言書保管所)への出頭に同行します)

6万1,500円(消費税込み)

 

こんな方におすすめです

<自筆証書遺言 保管申請サポートプラン>

  • 自分の死後に遺言書を見つけてもらえるか心配だ
  • 遺言書を公的機関で安全に保管して欲しい
  • 既に作成済の遺言書があり、保管のみお願いしたい
本年7月より新たに保管制度が創設されました

 令和2年7月10日から、法務局(遺言書保管所)における自筆証書遺言書の保管制度が開始されました。

保管制度を利用するメリット
時計と書類の写真
散歩をするシニア女性
自宅保管のリスク解消

 これまで、自筆証書遺言書の公的な保管制度はなく、遺言者自身での保管が一般的でした(例:自宅の金庫、仏壇にしまう)。

 このような保管方法には、以下のリスクがあることが指摘されています。

 <例>

 ・紛失する。

 ・相続人に発見してもらえない。

 ・内容を書き換えられたり、隠されるおそれがある。 

 ・上記の問題により相続をめぐる紛争が生じるおそれがある。  

 

 公的機関である法務局で保管することにより、上記のリスクは解消されると考えられます。

家庭裁判所での検認が不要

 本制度で保管した自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が不要となるため、亡くなった後の手続きが楽になるというメリットがあります。

本サービスをご利用頂く場合の注意点

<注意①>

 本サービスのみご利用の場合自筆証書遺言書は、あらかじめお客様ご自身でご用意頂きます。

 

遺言書は、ホチキス止めをしないで下さい。なお、封筒は不要です。

シニア夫婦

<注意②>

 本制度では、申請当日に、遺言者ご本人の法務局への出頭が必要になりますので、ご注意下さい。

(遺言者ご本人が、病気などのご事情で法務局に行けない場合、本制度をご利用いただけません。

遺言書の保管申請は、司法書士等の専門家にご相談ください!
応接室の風景

当事務所では、お客様のご希望に応じ、

・保管申請書類の作成

・法務局(遺言書保管所)への同行

 のサポートが可能です。

まずは、無料相談をご利用ください。

 

※ 司法書士には業務上知り得た情報について守秘義務が課せられているため、ご相談の内容が他人に知られてしまうことはありません。

 

当事務所サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

日中は時間がないという方も安心です。

お問合せ

  お電話(よろしければフリーダイヤルをご利用下さい)か、もしくはホームページのお問い合わせフォームからご連絡下さい。

 日程を調整のうえで、無料相談のご予約をさせていただきます。

 平日の日中はお仕事で忙しいという方のために、夜間帯のお時間等もご相談を受け付けております。

お客さまとの対話を重視しています。

無料相談

 お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

当事務所はフォロー体制も充実しております。

ご依頼・お手続きの開始

 費用の見積り等をご確認いただいたうえで、ご納得いただきましたら、手続を開始いたします。

(当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。)

必要書類の収集・申請書の作成

申請書の作成を代行します。

 必要書類(本籍記載の住民票の写など)を収集し、保管申請書を作成致します。

法務局(遺言書保管所)への事前予約

法務局(遺言書保管所)への予約を行います。

 お客様のご都合のつく日程で、保管の申請の事前予約を行います。

 

法務局(遺言書保管所)への同行

ご希望の場合、申請当日も、司法書士が同行するので安心です。

 指定された日時に、法務局への出頭に同行します。

 保管申請の手続きが完了し、保管証を受け取る所までサポートします。

料金表

お手続きの費用は、司法書士報酬に加え、実費が必要です。

自筆証書遺言

保管申請サポートプラン

4万4,000円(税込) 

 遺言者ご本人の法務局への出頭に同行する場合

 6万1,500円(税別)

※上記司法書士報酬以外の実費として、  住民票を取得した際の手数料等がかかります。

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

 どこの法務局でも保管できるの?

いいえ。保管の申請ができる遺言書保管所は限られています。

保管の申請ができる遺言書保管所は、以下のいずれかを管轄する遺言書保管所です。

・遺言者の住所地

・遺言者の本籍地

・遺言者が所有する不動産の所在地

江戸川区の場合は「東京法務局本庁」の管轄となります。

法務局(遺言書保管所)で内容をチェックしてもらえるの?

いいえ。法務局では、内容についての審査はされません

法務局(遺言書保管所)では、外形的な確認(全文、日付及び氏名の自書、押印の有無)は行われますが、内容の審査は行われません。また、作成の相談に応じてもらうこともできません。

お客さまの声

※ 当事務所では、お客様からいただいた貴重なご意見の一部について、許可を頂いたものを掲載しております

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