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自筆の遺言書を書くときに「絶対に」間違えてはいけないポイント

自筆で遺言書を書くことは、15歳以上の方であれば、誰でもできます。

しかも、必要なものは3つ

 ① 紙 と

 ② ペン と

 ③ 印鑑 です。

これだけあれば、今すぐにでも作ることができます。

 

ただし。。。、「有効な遺言書」を作成するためには、注意が必要です。

なぜならば、自筆の遺言は法律の定める方式に従っていなければ「無効」となってしまうからです。

ここでは、皆さんがせっかく作った遺言書が無効にならないように、作成のための最低限の知識と、間違えてはいけないポイントをご紹介します。

自筆の遺言書を書くときに「絶対に」間違えてはいけないポイント【目次】

【自筆で遺言書を有効に書くための要件】

 1 全文を自筆で書くこと

 2 氏名の記載(署名)があること

 3 日付が特定できること

 4 を押すこと

【自分で遺言書を作るときにやってはいけないコト】

 1 連名による遺言

 2 動画・録音による遺言

【最後に】

自筆で遺言を有効に書くための要件(民法第968条)

要件 その① 全文を自筆で書くこと

 原則、パソコンやワープロで作成した遺言書は無効です。(公正証書等による形式を除く)

 「全文を自筆で書く」と言うことが大事なポイントです。

 

 但し、先日の民法(相続法)改正で、この要件が一部緩和されました。

 財産目録に限り、ワープロなどの印字したものを自筆証書遺言の一部とすることができます。しかし、財産目録のページ全てに署名と捺印をしなければいけませんので、これを忘れないように注意が必要です。

 

要件 その② 氏名(署名)があること

 

 遺言者の署名がない遺言書は無効です。

 遺言をした人が誰なのか、しっかりと特定できるよう戸籍上の氏名で、署名しましょう。

 

(判例上、遺言者が特定できれば、名字のみ又は名前のみ、芸名でも有効であるとされています。

しかし、後の無用な争いを避けるため、また亡くなった後の手続きをスムーズに進めるためにも、戸籍上の氏名をお書きいただくことが望ましいでしょう。)

要件 その③ 日付が特定できること

 日付の記載の無い遺言書は無効です。

 年月日まで特定できる形で、必ず書いてください。

 

要件 その④ 印を押すこと

 押印がない遺言書は無効です。

 法律上、必ずしも実印である必要は無く、認印や三文判でも有効です。また、拇印(指印)も有効です。

 

 しかし、しっかり考えて、想いを込めて作成した遺言書であれば、是非実印を押して頂きたいと思います。

(法的な効力は変わりませんが、三文判で作成された遺言書に対して、内容に納得のいかない相続人が、「偽造されたものではないか?」などを疑いを持つこともあります。) 

 

自分で遺言書を作るときにやってはいけないコト

連名による遺言(民法第975条)

 「共同遺言の禁止」として民法上定められています。

 よくやってしまいがちなのが、夫婦で共同の遺言書を作成する、というパターン。

 ご夫婦で同じ想いを共有していることは、素晴らしいことなのですが、これをしてしまうと、お一人の遺言書としても無効になってしまうので、お気を付け下さい。

動画・録音による遺言

 近年、スマートフォンなどの普及で、誰でも、いつでも、簡単に動画が撮影できるようになりました。

 本人が自分の口で「自分が死んだら自宅は長男に相続させる」と言っている様子が、動画で残っていれば、遺言書などの紙媒体よりもよっぽど説得力はありますが、法律上この動画だけ残っていても、何の効力も持ちません。

 

 但し、亡くなったご本人の意思を伝える手段としては有効な場合があります。

 遺言書をきちんと作成した上で(自筆であれば、上記の注意点を守って下さいね)併せて残された動画でご本人の思いを語っていただくことで、遺言内容に不満のある相続人が故人の想いを理解し、納得できることもあります。

 

 そのように、遺言書に書かれた文字だけでは伝わらない想いを、補完するものとして活用する余地はあります。

最後に

 自筆の遺言書には、守らないと無効になってしまうルールが存在します。

 簡単に作成することができる反面、一見問題が無さそうな遺言書であったとしても、思わぬ不備によって無効になってしまいます。

 遺言書の作成を検討されている方や、過去に遺言書を自筆した方は、「せっかく作った遺言書が無効なものだった。。。」なんてことにならないよう、お気を付け下さい。

 ご心配な方は、よろしければ一度、司法書士などの専門家にご相談ください。

 

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