「大切なペットと生涯一緒に過ごしたいけれど、もし自分が先に亡くなってしまったら…」
飼い主の方にとっては、とても心配な問題ですよね。
ペットにも遺言を残すことができるのでしょうか?
2019年、犬全体の平均寿命は14.44歳、猫全体の平均寿命は15.03歳でした(一般社団法人ペットフード協会調べ)。
これは人間に換算すると、大型犬、中型犬、小型犬で違いがあるものの、犬で70代から90代後半、猫では約73歳になります。
ペットを取り巻く環境の変化(室内飼いの普及、食事、医療技術の進歩等)により、この10年で、犬と猫の寿命はどちらも大きく延びました。
その一方で、ペットの高齢化が進むことで、問題も出てきています。
ペットが認知症、運動器疾患(骨、関節、筋肉などの病気)などを発症し、介護が必要になることが増えているのです。
また、高齢化するのはペットだけでなく、飼い主も同様で、高齢の飼い主が、高齢のペットの世話に苦労するという「老々介護」問題が出てきています。
例えば、
「足腰が悪くなり、飼い犬の散歩に出かけるのが難しい」
「飼い主が病気になり、入院が必要だが、犬や猫を置いて入院できない」
というケースなどです。
また、高齢化したペットの入院や通院の費用も、(ペット保険に加入していなければ)全額が自己負担となります。
近年では、ペット共生型住宅(老人ホーム)・ペット信託・老犬(老猫)ホームなど、高齢化社会に対応した新たなサービスも生まれていますが、高齢化に伴う様々な問題は、今後避けて通れない社会問題となるのではないでしょうか。
万一、飼い主がペットより先に死亡した場合などに備えて、ペットのことを十分に考えておきましょう。
飼い主の亡き後、残されたペットが幸せに暮らすことができるかどうかは切実な問題です。
「自分だけは大丈夫」と考えずに、友人・知人や信頼のおける団体などの譲渡先の候補を探し、相談しておくことも大切です。
東京都動物愛護相談センター
(公式ページ)「ワンニャンとうきょう」
ペットを最後まで大切に飼うために知っておきたい、様々な情報が掲載されています。
https://wannyan.metro.tokyo.lg.jp/
飼い主には、ペットがその命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があります。
飼い主が先に亡くなった場合でも、ペットが安全に安心して暮らせる環境を用意してあげたいですね。
ペットのために遺言書を残すこともできます。
とは言っても、法律上、ペットは「動産」(=不動産ではない有体物)であるため、人や会社のように権利の主体になることはできません。
したがって、ペットに直接財産を残すことはできませんが、ペットの世話を条件として、人に財産を遺贈する、という形式の遺言書が考えられます(負担付き遺贈)。
<遺言書の記載例(一部)>
第3条 遺言者は、遺言者の知人・松島瑞江(東京都江戸川区〇〇〇町〇番〇号)に対し、遺言者の飼い猫エリザベス(ラグドール・メス)と、第1条に記載した遺言者の有する預貯金の中から金1000万円を、飼い猫エリザベスを終生愛情を持って飼育すること、死後はペット霊園〇〇(所在:東京都〇〇市〇〇町〇〇〇番地)に手厚く葬ることを条件として、遺贈する。
2 飼い猫エリザベスが遺言者より先に死亡した場合には、預貯金1000万円を遺贈しないものとする。
※上記は遺言書の一部の記載例で、登場する人物・動物の名前は全てフィクションです。
遺言書を作る場合は、あらかじめ、ペットを誰に託すか、ペットのためにどのように財産を残すかなどを整理しておきましょう。
もし他の人にペットの飼育を託したいと思っている場合には、相手から承諾を得ておくことも大切です。
(相手方がペットの飼育を嫌がり、遺贈を辞退した場合に、ペットの所有権が定まらなくなり、飼い主の意思が実現されなくなる恐れがあるためです。)
また、遺言書の文面は、飼い主の意思が正確に反映され、法的に有効な遺言書となるよう、十分に注意して作成する必要があるでしょう。
高齢化問題は、ペットにとっても例外ではないのですね。
飼い主に万一のことがあっても、ペットが終生安心して暮らすための備えをしておきたいものです。
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