司法書士報酬:
1万8,000円(税込み1万9800円)
✔ 相談無料
✔ 郵送でのやり取りも可
ローンを完済した後の登記手続き(抵当権抹消)は自分でする必要があります。
銀行等で不動産を担保にして住宅ローン等を組むと、ご自宅には抵当権などの担保権が設定され、その不動産の登記簿には抵当権設定の登記が入ります。
そして、そのローンを完済した場合、通常支払いを受けた金融機関から抵当権を抹消するための書類一式が貰えます。
(登記手続に必要な書類が貰えるのみで、金融機関自身が抹消してくれるわけではない、というのがポイントです。)
抵当権の効力はローンを完済した時点で既に無くなっているのですが、お客様が自分で手続きをしない以上、不動産の登記には抵当権が残り続け、ずっと消えていない状態となってしまいます。
抵当権の登記を抹消せずに放っておくと、どうなるの?
銀行等から抵当権抹消書類一式を受け取っても、すぐに手続きしないで放置しておくのはあまりお勧めしません。
なぜかというと、長年放置していたことにより、いざ抹消手続きしようと思ったときには、当時の書類をそのまま使うことができなくなっている可能性が高いからです。
(また、長期間放置しているうちに、書類自体を紛失してしまう方も非常に多くいらっしゃいます。)
その場合、銀行から再度書類を貰うために、余計な手間や手数料等の負担が増えてしまうことが多くなります。
また、「抵当権の登記」が残ったままでは不動産を売却することも、担保にして新たな融資を受けることもできないため、いずれは抵当権抹消の手続きをする必要があります。
そのため、銀行等から書類を受け取ったら速やかに、抵当権抹消手続きを済ませておくことが望ましいでしょう。
(古い抵当権を消さずに何十年も放置していたようなケースでは、会社が無くなっていて書類が貰えず、法務局への供託や裁判所での手続きを経なければ抹消できないような場合も出てきます。)
手続きはどうすれば良いの?
金融機関から受け取った抵当権抹消書類の中にある委任状や解除証書等、登記済証(登記識別情報通知)を使って法務局へ登記申請していく必要があります。
当事務所へご依頼いただければ、すべてのお手続きをまとめてお任せいただけます。
まずは、銀行等から受け取った書類一式をお持ちください。
(郵送によるやり取りで進めることもできます。ご希望の場合は受け取った書類一式を当事務所までお送りください。)
司法書士は、不動産登記の専門家です。
当事務所では、お客様のご希望をじっくりとうかがい、スムーズな登記手続きが行えるようしっかりとサポートさせていただきます。
※ 司法書士には業務上知り得た情報について守秘義務が課せられているため、ご相談の内容が他人に知られてしまうことはありません。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
当事務所はフォロー体制も充実しております。
費用の見積り等をご確認いただいたうえで、ご納得いただきましたら、手続を開始いたします。
(当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。)
面倒な書類集めは当事務所へおまかせください。
当事務所において必要書類を収集し、抵当権抹消の書類を作成いたします。
ご記入いただく書類は当事務所が準備させていただきます。
お客様より必要書類へご署名ご捺印いただきます。
申請から完了書類の受領まで当事務所にて対応。
書類を取りまとめ管轄の法務局に抵当権抹消登記の申請をします。
登記完了後の登記事項証明書(登記簿)やお預かりした書類を納品させていただきます。
手続完了のご報告・完了書類のお渡しをいたします。
お手続きの費用は、司法書士報酬に加え、実費が必要です。
※ 下記司法書士報酬以外の実費として、登録免許税(不動産の個数1個あたり1000円)や登記事項証明書(登記簿謄本)を取得する際の手数料などがかかります。
抵当権抹消登記 |
1万9,800円(税込)
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※ 同時に住所変更登記を行う場合、【住所変更登記オプション】として通常の住所変更登記報酬の半額にて対応いたします。
(通常、住所変更登記:1万3,200円のところ、6,600円の追加報酬で対応)
※ 不動産の物件数が5を超える場合、6物件目以降1物件あたり2,200円の報酬を追加させていただきます。
ここではよくあるご質問をご紹介します。
✔ 金融機関から受けとった書類一式
✔ ご印鑑
✔ 身分証明書(免許証・保険証など)
✔ (住所変更がある場合は)住民票
江戸川区の司法書士・行政書士ならピクシスへ。
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