新型コロナウイルス感染症拡大の問題により、やむを得ず休業等を実施した方や、収入が減少した方などを支援する制度について、代表的な物をいくつかご紹介します。
<注意>最新の情報は、必ず公式サイトにてご確認下さい。
<当事務所で対応中の制度>
・「家賃支援給付金」(7月14日より受付開始されました)
:お客様ご自身での申請や、お近くの申請サポート会場(江戸川区では小岩、西葛西エリアに設置されました。詳細はこちら)のご利用が難しい方は、当事務所で申請代理も承ります(有料)。
ご希望のお客様は、お問合せ下さい。
・「持続化給付金」
:お客様ご自身での申請や、お近くの申請サポート会場(江戸川区では小岩会場(5/24~)、新小岩会場(6/3~))のご利用が難しい方は、
当事務所で申請代理も承ります(有料)。
ご希望のお客様は、お問合せ下さい。
※「家賃支援給付金」「持続化給付金」の申請代理業務は、成功報酬となります(不支給の場合には報酬を頂きません)。
①申請に必要な情報を当事務所にご提供頂けること、②法令に従い納税をされていることが前提となります。
その他の協力金・給付金等について、当事務所では現在対応しておりません。また、労働及び社会保険に関する法令に基づく申請書等の作成・提出は「社会保険労務士」の職域となり、法律上、当事務所では対応できませんので、ご了承下さい。
目次
・東京都感染拡大防止協力金 (終了しました)
・家賃支援給付金(当事務所で「申請代理」対応します)
・持続化給付金(当事務所で「申請代理」対応します)
・小学校休業等対応助成金(労働者に休暇を取得させた事業者向け)
令和2年4月27日時点で住民基本台帳に記録されている人
1人あたり10万円
申請期間は3カ月間で、受付開始日は市区町村ごとに決める。
住居確保給付金
離職・廃業から2年以内、またはやむを得ない休業などで失業の場合と同程度に収入が減った人(フリーランスの人を含む)
家賃相当額 原則3か月(最長9か月)
※居住地域の住宅扶助特別基準額が上限
令和2年4月20日~(上記内容に拡充)
子育て世帯臨時特別給付金
児童手当を受給する世帯
児童1人につき1万円
申請不要(公務員の方は必要)
https://yachin-shien.go.jp/index.html
Web上での電子申請となります。
ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、各地に「申請サポート会場」が開設されています。
・2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も継続する意思があること
・他人の土地・建物を自らの事業のために占有し、賃料の支払いを行っていること
その他、売上の減少などの要件があります。
詳細は、公式ページ「申請できる方」をご参照下さい。
申請時の直近一ヶ月における支払い賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
【法人】
(支払い賃料月額75万円以下)
支払い賃料×3分の2
(支払い賃料月額75万円超)
50万円+支払賃料の75万円の超過分×3分の1
(※ただし、100万円(月額)が上限)
【個人事業主】
(支払い賃料月額37.5万円以下)
支払い賃料×3分の2
(支払い賃料月額37.5万円超)
25万円+支払賃料の37.5万円の超過分×3分の1
(※ただし、50万円(月額)が上限)
令和2年7月14日~
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
※申請は、Web上での申請「電子申請」が基本です。
申請方法の解説動画
https://www.jizokuka-kyufu.jp/explanation/
ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、各地に「申請サポート会場」が開設されています。
江戸川区では、小岩会場(5/24~)、新小岩会場(6/3~)があります。
https://counter.jizokuka-kyufu.jp/東京都/江戸川区
お近くの会場をご活用ください。
(※事前に来訪予約が必要)
お客様ご自身での申請や、申請サポート会場のご利用が難しい方は、
当事務所で申請代理も承ります(有料)。
ご希望のお客様は、お問合せ下さい。
※「持続化給付金」の申請代理業務は、成功報酬となります(不支給の場合には報酬を頂きません)。
①申請に必要な情報を当事務所にご提供頂けること、②法令に従い納税をされていることが前提となります。
事業収入が前年同月比50%以上減少した事業者
(資本金10億円以上の大企業を除く)
減少額の給付
個人事業主:最大100万円
法人:最大200万円
※昨年一年間の売上からの減少分が上限
令和2年5月1日 ~ 令和3年1月15日
令和2年2月27日から6月30日までの間に、
以下の(1)又は(2)の子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し、
労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主。
(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども
(2)新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休むことが必要な子ども
※小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(全ての部)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
休暇中に支払った賃金相当額(日額上限8330円)
令和2年4月15日~9月30日
令和2年2月27日から6月30日までの間に、以下の、(1)又は(2)の子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす方。
(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等した小学校等(※)に通う子ども
(2)新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休むことが必要な子ども
【一定の要件】
・小学校等の臨時休業前に、一定の業務委託契約等を締結していること
・小学校等の臨時休業等の期間において、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと
※小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
就業できなかった日について、1日あたり4100円
令和2年3月18日 〜 9月30日
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主
※試行的に導入している事業主も対象となります
テレワーク用通信機器の導入・運用等に係る経費等
(5月31日までの経費)
補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)
令和2年3月9日~
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