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信託コンサルティング報酬:
20万円(消費税込み22万円)~
『家族信託』って何ですか?
今注目されている、信頼できる親族(家族)に財産を預ける財産管理の手法です
そもそも、『信託』とは
① 自身(=委託者)の財産を、
② 信頼できる人(=受託者)に託し、
③ 利益を貰う人(=受益者)のために、
④ 特定の目的に従って、管理・処分して貰う
財産管理の手法です。
「いまいちピンとこないんだけど...」と言う方は下記のページもご確認ください。
基本的な家族信託は、上の図のように、信頼できる家族に財産を託し、本人のために管理してもらう仕組みです。
上記のような家族信託では、贈与税や不動産取得税の負担無く導入できることも、注目を集めているポイントです。
(過去に生前贈与などを検討した結果、贈与税・不動産取得税・登録免許税の負担が大きく、手続きを諦めなければいけなかったケースに対応できることがあります)
不動産所有者が高齢などにより認知症になると、不動産の大規模修繕、建替え、売却など一切の法律行為ができなくなります。
また、自社株式のほとんどを保有している経営者(オーナー)も同様、認知症等によって、会社の重要な決定ができなくなります。
家族信託を利用することで、そのような認知症リスク(不動産の運用・会社運営がストップしてしまう)に備え、信頼できるご家族に財産の運用・処分、議決権の行使等を任せることができます。
信託には、自分が亡くなった後、指定した人に受益権を承継させる、遺言と同等の機能があります。
この機能を用いることで、更に将来の相続(二次相続、三次相続以降)まで、承継先を指定することができます。(受益権連続型信託)
今までの遺言制度では、自分が亡くなったときの相続(一次相続)に関する承継先しか指定できませんでした。
家族信託の持つ「その次、また更にその次の相続まで財産の承継先を設計することができる」機能は、今までの遺言制度で実現できなかったニーズを満たす画期的なものです。
障がいをを抱えたお子様、浪費癖などがある親族のため、家族信託を用いて、信託財産の中から継続的な管理・サポートの枠組み(スキーム)を作成することも可能です。(親亡き後問題など)
家族信託の仕組みを用いることで、今現在~認知症になった後~ご自身が亡くなった後まで、ずっと途切れることのないご家族へのサポートの仕組みを構築することができます。
ご事情に応じ、成年後見制度など他の制度と比較しながら、ときには複数の制度を併用することも検討していきます。
家族信託の仕組みを使って、自社株を所有している経営者の方が、後継者候補の方にスムーズに事業を承継することができます。
不動産や自社株式が共有名義となっている場合、また財産価値が高いため将来的に遺産分割で共有とせざるを得ないような場合に、家族信託の仕組みを使って管理・運用権限を一本化することができます。
家族信託ってうちの家族にも使えるのかしら。
家族信託を取り入れるうえでの注意点はどんなことがあるの?
家族信託を導入する際の検討すべき点として、特に次の2つが重要になります。
①「本人の判断力があること」(既に認知症などでないこと)
②「信頼して財産を預けられる人がいること」(受託者候補の親族等)
これらの条件が満たせない場合は、他の制度の利用を検討することになります。
①「本人の判断力がある」状態でなければ「信託契約」を結ぶことができないため、家族信託の仕組みを利用することができません。ご本人の財産管理等が必要な場合は、成年後見制度等でのサポートを検討します。
現在はご本人の判断力に問題が無かったとしても、将来的に認知症になった後で家族信託を導入することはできません。
そのため、「後で困ったときに家族信託を検討しよう…」と放置しておくと、気づいたときには既に、ご本人の認知症などにより導入できなくなっているケースが多いため、ご相談・導入の検討は思い立ったらすぐにして頂くことをお勧めいたします。
②「財産を託すことができる信頼できる親族等がいない場合」には、家族信託を利用することが困難です。
(業として受託者となれるのは、信託銀行や認定を受けた信託会社等に限られるため司法書士や税理士などの資格者は受託者になれません)
家族以外に任すことができる任意代理(死後事務委任)・任意後見契約、商事信託商品などの活用や、遺言書等の他の手段でご希望を実現できるか検討していきます。
※ 信頼して託せる親族などがいない場合に、どうしても民事信託の仕組みを導入したい場合は、自己信託(自分が受託者となる信託)や設立法人を受託者にする手段もあります。しかし、その後の運用を考えると、信託の導入に適さない場合も多いため、その後の運用を考えた信託スキームの設計が必要です。
また、資産運用・相続税対策として家族信託を取り入れたい方は、税理士を交えて税金面の検討をすることは必須となります。
(顧問先の税理士先生がいらっしゃれば、そちらの先生も含め制度の内容からしっかりとご説明させていただきます。また、特にご指定の税理士がいらっしゃらない場合は、当事務所から資産税に強い税理士をご紹介させていただくことも可能です。)
十分な税金面からの検討したうえで、皆様に合った家族信託の設計をさせていただきます。
✔ 家族信託設計コンサルティング
✔ 担当税理士とのお打ち合わせ
✔ 目的達成の為の信託スキーム設計
✔ 信託契約公正証書作成サポート
✔ 不動産登記(移転及び信託)
✔ 信託監督人・受益者代理人の就任(オプション※ご希望に応じ)
✔ 信託設定後のフォロー
当事務所の3つの特徴・強みについて詳しくご紹介いたします。
当事務所の司法書士 武田太郎は、一般社団法人家族信託普及協会の家族信託専門士の認定を受けています。
長時間の研修を通じて家族信託についての最新の情報・事例や活用例を取り込み、皆様のお悩み解決に向けたコンサルティングをさせていただいております。
当事務所では、生前贈与・遺言作成・成年後見人・遺産承継業務として多数の実績があります。
そのため、家族信託という手法一つにとらわれず、メリット・デメリットを他の制度を比較したうえで、皆様にとって最も良いと思われる解決策を提案させていただくことが可能です。
最終的な目的は「家族信託を導入する」ことでは無く、「皆様の抱えている不安・課題を解消する」ことです。
その実現のために、当事務所の持つ知識・ノウハウをもって皆様に最大限のご提案・サポートさせていただきます。
当事務所は、家族信託専門士・司法書士・行政書士と複数の資格を有する相続対策に強みを持つ事務所です。
皆様の家族信託を設計するにあたり、コンサルティング・契約書作成や不動産登記(受託者への名義変更及び信託)手続きをワンストップで提供することが可能です。
当事務所では司法書士が、しっかりと家族信託コンサルティングをさせて頂いた上で、ご相談者様にあったスキームの作成、契約書・登記手続きを通じて、家族信託の実現を全力でサポートさせていただきます。
まずは、無料相談をご利用ください。
※ 司法書士には業務上知り得た情報について守秘義務が課せられているため、ご相談の内容が他人に知られてしまうことはありません。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
お電話(よろしければフリーダイヤルをご利用下さい)か、もしくはホームページのお問い合わせフォームからご連絡下さい。
日程を調整のうえで、無料相談のご予約をさせていただきます。
平日の日中はお仕事で忙しいという方のために、夜間帯のお時間等もご相談を受け付けております。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
費用の見積り等をご確認いただいたうえで、ご納得いただきましたら、家族信託コンサルティング手続きの申し込みをいただき手続を開始いたします。
(当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。)
お手続きの費用は、司法書士・行政書士報酬に加え実費が必要です。
※ 下記司法書士報酬以外の実費として、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)や公正証書作成時の公証人手数料、不足戸籍等を取得した際の各種手数料などがかかります。 家族信託コンサルティング報酬 (民事信託) |
報酬: 22万円~(税込)
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<計算基準>
信託財産の合計 | コンサルティング報酬 |
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3000万円未満 | 22万円 |
3000万円以上1億円未満 | 以降1,000万円毎 6万6,000円加算 |
1億円以上10億円未満 | 以降、1億円毎 33万円加算 |
10億円以上 | ご相談のうえ契約にて定めます |
※計算例 | |
(信託財産の額) 500万円: 2,000万円: 5,000万円: 8,000万円: 1億5,000万円: | (報酬) 22万円 22万円 41万8,000円 61万6,000円 101万2,000円 |
※ 信託スキームに則った信託契約書の作成、信託契約公正証書の作成サポートをさせていただきます。
信託契約書作成 (公正証書作成サポート) |
行政書士報酬: 11万円(税込)/1契約
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※ 不動産を信託財産とする場合、信託登記手続きの費用がかかります。
登記申請代理 (所有権移転及び信託) |
司法書士報酬: 11万円(税込)~
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ここではよくあるご質問をご紹介します。
(無くても対応はできますのでお手元にある場合で結構です)
✔ 所有財産のリスト(メモ)など
✔ ご家族関係の相関図など
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・相続・認知症リスク対策(家族信託・遺言書作成・成年後見)
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