司法書士報酬:
5万円(消費税込み5万5,000円)~
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売買や贈与など、不動産の所有権を取得する場合は登記名義変更の手続きをしましょう。
不動産は、売買(贈与)当事者の「売ります・買います(あげます・貰います)」の意思が合致すれば、所有権が移転します。
口頭でのやり取りでも有効に成立しますが、後々の争いを防ぐ意味で契約書として書面に残し、登記名義の変更をすることが必要です。
不動産をめぐる二重譲渡で権利を失わないためにも、登記はとても重要です。
例えば、ある土地の所有者であるAさんが、Bさんにその土地を売ったとします。
BさんはAさんにお金を支払い、土地の引き渡しも受けましたが、Bさんは不動産の登記名義を自分に変更せず、名義をAさんのままにしていました。
その後、Aさんは登記名義がまだ自分にあるのを良いことに、Cさんに土地を売り、Cさんは不動産の登記名義を自分に変更しました。
このとき、先にお金を支払っていたBさんはCさんに対して自分の所有権を主張できず、原則、この土地はCさんが所有者ということになります。
(もちろん所有権を得られなかったBさんは、Aさんに対して、責任追及することはできますが、払ってしまったお金や、発生した損害額を回収できるという保証はありません。)
不動産の権利は、最初に買った(貰った)人ではなく、最初に登記をしていた人が優先されます。
せっかく手に入れた大事な権利を失わないためにも、登記名義の変更は必ずしておきましょう。
司法書士は、不動産登記の専門家です。
当事務所では、お客様のご希望をじっくりとうかがい、スムーズな名義変更手続きが行えるようしっかりとサポートさせていただきます。
※ 司法書士には業務上知り得た情報について守秘義務が課せられているため、ご相談の内容が他人に知られてしまうことはありません。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
【ご注意!】
不動産売買などで、仲介会社が既に入られている場合は、不動産仲介会社を通じてお見積りをご依頼ください。(また、事前に司法書士を指定することが可能かご確認ください。)
平日は時間がないという方も安心です。
お電話(よろしければフリーダイヤルをご利用下さい)か、もしくはホームページのお問い合わせフォームからご連絡下さい。
日程を調整のうえで、無料相談のご予約をさせていただきます。
平日の日中はお仕事で忙しいという方のために、夜間帯のお時間等もご相談を受け付けております。
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
当事務所はフォロー体制も充実しております。
費用の見積り等をご確認いただいたうえで、ご納得いただきましたら、手続を開始いたします。
(当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。)
面倒な書類集めは当事務所へおまかせください。
当事務所において必要書類を収集し、所有権移転登記の書類を作成いたします。
ご記入いただく書類は当事務所が準備させていただきます。
お客様より必要書類へご署名ご捺印いただき、関係者全員より登記必要書類をお預かりします。
申請から完了書類の受領まで当事務所にて対応。
書類を取りまとめ管轄の法務局に所有権移転登記の申請をします。
新しく出来上がった権利証(登記識別情報)や登記事項証明書(登記簿謄本)を納品させていただきます。
手続完了のご報告・完了書類のお渡しをいたします。
お手続きの費用は、司法書士報酬に加え、実費が必要です。
※ 下記司法書士報酬以外の実費として、登録免許税(不動産評価額に応じて 贈与:2%、売買:土地1.5%建物2%(一定の要件に該当する場合0.3%))や登記事項証明書(登記簿謄本)を取得する際の手数料などがかかります。
所有権の移転(贈与) |
5万5,000円(税別)~
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所有権の移転(売買) |
7万7,000円(税込)~ ※決済立ち合い報酬・日当を含みます。 ※仲介が入っていない個人間売買で、売買契約書の作成その他のサポートが必要な場合には別途費用がかかります。 |
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ここではよくあるご質問をご紹介します。
【書類】(コピーで可)
✔ 登記事項証明書(登記情報)
✔ 固定資産税評価証明書
(すぐにご用意が難しい場合は固定資産税の納税通知書でお見積りすることも可能です)
✔ 契約書(契約前のときは不要)
【情報】
✔ 買主様自身の居住用かどうか
✔ ローンを組む場合、その金額(2本以上の場合、それぞれの金額)
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