✔ 相談無料
✔ 相続人が遠方にいてもOK
✔ 税理士とも連携します
司法書士報酬:
20万円(消費税込み22万円)~
遺産整理業務ってなんですか?
相続後に必要な諸々の手続きを、まるごと代行するサービスです
相続による財産承継には、大きく分けると以下の手順が必要となり、そのお手続きを、当事務所の司法書士・行政書士がまとめてサポートいたします。
1.相続人の確定
⇒ 「相続関係説明図」の作成(相続に関係する当事者の家系図のような書類)
その前提としての、相続関係の調査
・戸籍の収集
・遺言(有無)の調査 など
※ 亡くなられた方が遺言書を残していた可能性が高い場合は、公証役場での検索による調査を行います。
2.財産(遺産)の調査
⇒ 「遺産目録」の作成
その前提としての、証明書等の収集・調査
・ 全預貯金口座の残高証明書の取得
・ 全所有不動産の評価証明書の取得
・ 名寄帳の取得
・ 証券会社に対する残高証明書(他、報告書) 等まとめ
・(ご事情に応じて)借金の調査 など
※ 相続人と遺産の調査が終わった段階で、「相続税の申告」が必要となる可能性がある場合には当事務所提携の税理士(初回相談無料)をご紹介させていただくことができます。
3.相続人による遺産分割協議(遺言などが無い場合)
⇒ 「遺産分割協議書」の作成
その前提として、ご相談役としてサポート
・ 各相続人間毎のご希望の聴き取り・方針の確認
・ アドバイス(相続に係わる一般的な法律から具体的な分割方法まで)
※ 相続人間でお互いの主張が対立している場合は、弁護士をご紹介する等の対応をいたします。
4.各種遺産の財産承継手続き
⇒ 相続人の皆様から委任書類をいただき、司法書士・行政書士が面倒な各窓口での「遺産承継に必要なお手続きを代行」します。
・ 銀行預金口座の解約
(預貯金のある金融機関すべて)
・ 不動産の名義変更
(不動産を管轄する法務局すべて)
・ 有価証券の名義変更
(有価証券の取り扱い窓口)
・ 保険金の請求
(対象となる保険会社窓口)
・ 自動車の名義変更
(陸運局 等)
・ その他の承継手続き
(承継財産に応じた窓口)
上記にお手続きを大まかに書かせていただきました。
このように、遺産の相続手続きには、数多くの書類を集め、役所・金融等機関窓口へ、何カ所も 何度も 通う必要があります。
例えば、亡くなられた方について出生から死亡までのすべての戸籍や、ご健在の相続人全員分の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などを揃えなければなりません。
さらに、不動産の名義変更、預貯金の諸手続き、株式の名義変更、相続税の申告・納付などさまざまな手続きが必要となってくるため、各手続きによって遺産分割協議書や、各種申請書・手続き用の添付書類をそれぞれ求められます。
必要なお手続きの中には、借金が多い場合の相続放棄(3カ月)や、相続税の申告(10カ月)等、手続きできる期間が限られているものも多くあります。
遠方にお住まいの方やお忙しい方が相続人の中にいる場合、これらの書類収集、遺産分割協議書や登記申請書類の手配、役所や法務局へのお手続きなどで、限られた時間の中でそれらを取り纏める方は大変な負担を強いられます。
司法書士にまかせてしまうことで、遺産分割などの複雑な法律行為を適切に行うことができ、手間のかかる各種の財産承継手続きを 安心して ラクに 完了させることができます。
✔ 相続人の確定(相続関係調査)
✔ 戸籍の収集
✔ 相続関係説明図の作成
✔ 法定相続情報一覧図の作成
✔ 相続財産の調査
✔ 遺産目録の作成
✔ 相続人間の連絡・アドバイス
✔ 遺産分割協議書の作成
✔ 不動産名義変更(相続登記)
✔ 銀行の預金等の解約、名義変更
✔ 株式・投資信託などの名義変更
✔ 生命保険金・給付金の請求
✔ 車両の名義変更 …他
え、司法書士さんって…
不動産の名義変更だけじゃなくって、預金の相続や保険金の請求手続きとかもやってくれるの?
財産管理業務(他人の財産管理)として、相続人の皆様から受任することができます。
なお、財産管理業務をおこなえることが、法令により明記されているのは司法書士と弁護士のみです。
司法書士の財産管理業務については、平成14年の法改正で法令に明記されたため、銀行や証券会社・保険会社のお手続きについてはあまり一般的ではないかもしれませんが、最近はご依頼いただくお客様、取り組む司法書士共に増えてきています。
その他、信託銀行でも同様の遺産整理業務(財産管理業務)サービスを提供していますが、大企業としての信用がある分手数料も高いので(最低報酬100万円から+司法書士などの専門家費用は別途必要)、法的な業務根拠もあり費用が低く抑えられる司法書士へのご依頼をおすすめいたします。
各銀行・信託銀行さんも、同様の遺産整理業務をサービスとして提供していることがあります。そちらとの費用を比較すると、次のように安い報酬体系でお手続きすることができます。
当事務所の場合 :最低報酬
22万円
(不動産名義変更の報酬を含めた価格)
銀行・信託銀行の場合 : 最低報酬
110万円
(不動産相続の報酬は別途必要)
上記のような各金融機関で提供している遺産承継業務サービスは、金融機関が受任するということで安心感を感じる方は多いと思います。
しかし、費用面(多くは、最低報酬110万円から)や、手続きの手間(例:戸籍集めは依頼者側で対応を求められる場合あり)の面では、ご検討いただく必要があるでしょう。
特に不動産や自動車など各種の名義変更手続きが必要な場合は、結局別の司法書士等の専門家を紹介され、費用が別途かかるなどの問題があります。
司法書士・行政書士の国家資格登録者がお話を聞かせていただき、皆様それぞれのご事情や法的課題に対するアドバイスをしながら、不動産などの財産を含め、まとめてご依頼いただける当事務所のお手続きは、金融機関の提供するサービス以上にご満足いただける場合があると考えております。
当事務所の司法書士 武田太郎は、一般社団法人日本財産管理協会(※)の会員です。
同じ司法書士の中でも得意・不得意(専門分野)があり、中には「ほとんど不動産登記しかやっていない」、「債務整理(借金の相談)しかやったことがない」といった人がいることも事実です。
当事務所では、相続や財産管理業務に対する実績も多数あり、また上記日本財産管理協会をはじめとする研修を通じた研鑽も継続しております。
※ 同協会は、司法書士が財産管理業務を行うために必要な知識・技能、および職業倫理を身につけるために必要な研修や、情報共有を行うために、司法書士が設立した法人です。
相続人に疎遠の親族がいる場合などは特にそうなのですが、相続手続きは他の相続人への最初のご連絡の仕方や協議の進め方が重要です。
私たちのお手続きでは、最初のご依頼は相続人の方お一人からご依頼いただくことが多いですが、最終的には相続人の皆様全員からご依頼をいただき手続きを進めていくことが多いです。
相続人のうち誰か1人の代理人ではなく、相続人の皆様から依頼を受けた相続についてのアドバイスができる、相続人の方の窓口、調整役が私たちの立場です。
相続人のうちの1人から依頼を受け、その依頼者の利益を追求していく弁護士さんとは異なる立場でお手続きを進めていきます(弁護士さんが入ると紛争になるという意味ではありません)。
相続の知識や相続人間での話し合いに少しでも不安がある場合は、まずはご相談ください。
相続手続きが円滑、円満に進められるように私たちがお手続きをさせていただきます。
相続が発生するとやらなければいけない手続きが多く、分からないことも多いと思います。そのため、些細なことでも相談できるような専門家がいると安心です。
また、遺産整理(遺産承継)のお手続きは、お会いするのは1度で済む場合もありますが、通常は、2~3度お会いすることになります。中には、亡くなった方の財産を把握できないため何度もご自宅にお伺いして一緒に書類の整理をしながら財産を把握していったこともあります。
相続に関しては、相談しやすく、事務所に行きやすい又は出張にきてもらいやすい地元密着の事務所に依頼するのがベストだと思います。
私たちは、親切丁寧で相談しやすい司法書士事務所であるように意識して業務をおこなっています。
江戸川区やその隣接自治体にお住まいの方はぜひ当事務所にご相談ください。
お手続きの費用は、司法書士報酬に加え、実費が必要です。
※ 下記司法書士報酬以外の実費として、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)や不足戸籍等を取得した際の各種手数料などがかかります。 相続まるごと代行 (遺産承継業務) |
報酬: 20万円~(税込22万円)
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<計算基準>
承継財産の合計 | 司法書士報酬 |
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500万円未満 | 22万円 |
500万~5,000万円 | 価額の1.1%+16万5,000円 |
5,000万~1億円 | 〃 0.88%+ 27万5,000円 |
1億~3億円 | 〃 0.66%+ 49万5,000円 |
3億円以上 | 〃 0.44%+115万5,000円 |
| ※計算例 1,000万円:27万5,000円 3,000万円:49万5,000円 5,000万円:71万5,000円 8,000万円:97万9,000円 |
※ 受取人が2人以上いる場合、5万5,000円(2人目以降1人あたり)を加算します。
※ その他、必要な場合は不動産売却サポートのオプションもご用意しています。
(無くても対応はできますのでお手元にある場合で結構です)
✔ 遺産関係のメモなど
✔ 相続人のリストなど
✔ 遺言書
(お手元にある場合は必ずお持ち下さい)
✔ 不動産の課税明細書(固定資産税)
✔ 財産内容がわかる資料
(不動産の権利書、預金通帳、証券会社からの報告書 等)
相続に関する専門家として、弁護士、税理士、司法書士、行政書士などの専門家がいますが、業務内容や敷居の低さから最初は司法書士へご相談いただくのがお勧めです。
もちろん事案によって税理士や弁護士など適切に専門家のご紹介も可能です。
相続に関するご相談は、司法書士・行政書士ダブルライセンス対応の当事務所におまかせください!
また、不動産やご相続人様が遠方の場合であっても、同一の料金で対応させていただいておりますので安心してご相談ください。
(半日以上の出張が必要な場合は別途、交通費・日当などがかかることがあります。)
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
費用の見積り等をご確認いただいたうえで、ご納得いただきましたら、相続人の皆様と遺産整理業務契約を結び手続を開始いたします。
(当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。)
当事務所で、相続人の確定作業を行います。不足している戸籍等を取得し、相続関係が確定しましたら、相続関係説明図などを作成します。
また、財産調査を行い、遺産分割の前提となる財産目録を作成いたします。
相続財産の概要がある程度わかった状態で、相続税の申告対象となる可能性がある方は、税理士を交えた検討をいたします。
(よろしければ、相続税を専門とする当事務所提携の税理士をご紹介させていただきます)
相続税申告の必要がある場合は、税理士と協力しながら、遺産承継のお手続きを進めて参ります。
相続関係や、対象となる財産を明確にしたうえで、相続人の皆様のご希望に沿った遺産分割となるようしっかりとサポートさせていただきます。
相続人の方々それぞれのご意向を伺ったうえで、当事務所で調査した前提となる相続関係・財産関係を提示し、法的なアドバイスをさせて頂きながら、公平な立場でサポートをさせていただきます。
皆様のご意向がまとまりましたら、そちらを基に遺産分割協議案を作成し、ご確認頂きます。
相続人の皆様全員がご納得のいく分割方針ができましたら、遺産分割協議書を作成いたします。
相続人様全員より、遺産分割協議書にご署名・ご捺印をいただきます。
法務局、金融機関、証券・保険会社等の関係各所へ、不動産・預貯金・株式・保険金などの財産承継手続きを開始いたします。
手続きが完了しましたら、相続人の皆様へ遺産整理業務報告書と納品物をお渡しいたします。
遺産分割協議内容に従い、計算のうえ、皆様が受け取るべき相続財産を責任をもってお引き渡し致します。