江戸川区で相続・登記のお手続きなら

ピクシス司法書士・行政書士事務所

〒134-0091 東京都江戸川区船堀1丁目4番10-201号

船堀駅から 徒歩4分
無料相談 受付中!!

お気軽にお問合せください

0120-20-7888
03-5605-3311

家族が亡くなった後に行う手続きの流れ

 ここでは、ご家族が亡くなった後にする手続きの一般的な流れをご説明いたします。

亡くなった後のお手続き

 ご家族が亡くなった場合、残された方は相続手続きをはじめ、諸々のお手続きに追われることになります。

 必要なお手続きは皆様それぞれのご事情により異なりますが、ここでは、一般的に必要となるお手続きについて、

①「亡くなった直後に行うお手続き」

②「落ち着いたら行うお手続き」

③「遺産承継のための相続手続き」

に分けてご案内いたします。

① 亡くなった直後に行う手続き

亡くなった直後に行うお手続きの、一般的な流れをご説明いたします。

※ 葬儀会社をご利用される場合は、亡くなった直後の手続きを詳しく案内してくれますので、依頼される葬儀会社にご相談頂くことが一番安心かと思われます。

病院に対する精算手続きなどをおこなっていただきます。

臨終後の退院・精算手続き

病院で亡くなられた場合、臨終後の退院・精算手続きを行います。また、事故等の場合、ご自宅で亡くなられた場合は警察への連絡をします。

併せて、死亡診断書(死体検案書)を受け取ります。

葬儀の内容は亡くなられた方の宗教・宗派によって異なります。

ご葬儀関係のお手続き

(ご葬儀会社を利用される場合)葬儀会社との打ち合わせを行い、通夜・葬儀・告別式等の準備をしていただきます。

役所に対し、亡くなった事を届け出ます。

役所への書類の提出

併せて「死亡届」・「火葬(埋葬)許可申立書」の提出(区役所・役場)を進めます。

※ このとき、葬儀会社が提出代行してくれることが多いです。

また、健康保険の資格喪失手続きも併せて行います。

(自営業等(国保)   : 区役所・役場

 会社員の場合(社保) : 会社へ確認 )

 

戸籍の取得

これらの戸籍書類は、その後の様々な手続きで提出を求められます。

死亡届を提出して1週間程度経過した後、死亡内容が反映された「亡くなられた方の戸籍(除籍)」・「相続人の方の現在戸籍」を取得します。

② 落ち着いたら行う手続き

亡くなった後、落ち着かれてから行うお手続きの、一般的な流れをご説明いたします。

遺族年金など、受給できるものがあれば案内して貰えます。

年金事務所でのお手続き

年金事務所にて、公的年金の確認を行います。

未支給年金や遺族年金等、窓口で必要な手続きを案内してくれます。

各社との契約切り替えのご連絡をしていただきます。

各社 契約変更の連絡

故人が契約者となっていた各社に対し、亡くなった旨を伝えると共に契約変更の連絡をします。

(支払方法(契約者)変更・解約の手続き)

<契約各社の具体例>

・電気

・ガス

・水道(自治体)

・電話(携帯含む)

・インターネット・プロバイダー

・ケーブルテレビ

・新聞

・クレジットカード会社

 等

※ 各会社から定期的に届いている郵便物や、通帳からの引落しなどを参考に、確認していきます。

免許証の返納

(運転免許証がある場合)

警察署に運転免許証を返納します。

パスポートの手続き

(パスポートがある場合)

パスポートセンターへ死亡の届け出をおこないます。

住宅ローン等 金融機関への届け出

(住宅ローン等がある場合)

各金融機関窓口へ届け出。

故人が団体信用生命保険に入られていた場合などは、ローンの支払が無くなる場合があります。

役場窓口へ相談

一人親となり、且つ18歳未満の子がいる場合などは、児童扶養手当が受けられることがあります。

③ 遺産承継のための相続手続き

並行して、遺産承継のための、法律に基づく相続手続きを進めます。

必要に応じ、当事務所あるいは適切な専門家(司法書士・弁護士等)にご相談ください。

  当事務所の遺産継承業務についてはこちら

相続人の調査・確定

故人の戸籍関係書類を収集し、相続人を確定いたします。

遺言書の検索

故人が遺言書を残していないか、確認いたします。

 

(平成元年以降の公正証書については、公証役場の検索システムを利用することもできます。)

また、自筆の遺言書が残されていた場合、家庭裁判所に遺言書の検認手続きが必要になります。

相続財産の調査

故人が残した財産の調査を行い、財産目録を作成します。

このとき、預貯金や不動産などといったプラスの財産はもちろん、借金や未払い税金などのマイナスの財産もきちんと把握することがポイントです。

(相続放棄(あるいは限定承認))※3ヶ月以内

故人が残した財産のうち、マイナスの財産が多い場合には、相続放棄(限定承認)を検討します。

相続放棄をする場合には、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ書類を提出しないといけないため、急いで取りかかる必要があります。

遺産分割協議

相続放棄をせず、法定相続人が2名以上存在する場合は、法定相続人全員で故人の財産をどのように分けるかを話し合い、合意の内容を遺産分割協議書にまとめます。

各種相続(名義変更・解約承継)手続き

遺産分割協議や、遺言書などで、誰が相続するか確定した後、各窓口へ財産の承継手続きを行います。

   ・預貯金     → 各金融機関

   ・株式・証券   → 各証券会社

   ・生命保険等   → 各保険会社(担当者)

   ・自動車・バイク → 陸運局

   ・不動産     → 管轄法務局

   ・ゴルフ会員権等 → 各管理会社

    他

税務申告手続き

必要に応じて、亡くなられた方に対する税務申告手続きを行います。

皆様にどのような税務申告手続きが必要になるかについては、税理士にご確認下さい。

 ・(亡くなられた方に、給与・年金以外の収入等がある場合)

  → 準確定申告(4か月以内

 ・(亡くなられた方に、相続税対象となる基準の相続財産等がある場合)

  → 相続税申告(10か月以内

 

その他メニューのご紹介

戸籍集め・遺産分割・登記まで当事務所がまとめてサポート

借金を相続しないために…

ご依頼いただいた皆様からの ご意見を紹介しています

お問合せはこちら

問い合わせを受けている女性の写真

江戸川区の司法書士・行政書士ならピクシスへ。

0120-20-7888

03-5605-3311

お電話の受付 : 平日9時〜18時

インターネットからのお問合せはこちら

インターネットの受付: いつでも(24時間)受付

【主な取扱業務】

 ・相続相談・遺産承継(遺産整理・相続放棄・遺産分割)

 ・相続・認知症リスク対策(家族信託・遺言書作成・成年後見)

 ・不動産登記(名義変更(相続・贈与・売買)・抵当権抹消)

 ・会社登記(会社設立・役員変更・本店移転)

 地元江戸川区や都営 新宿線沿線船堀・東大島・篠崎・一之江・瑞江・本八幡・大島~)の方をはじめ、江東区・市川市・墨田区・葛飾区・浦安市の方などから広くお問合せ・ご利用いただいております。相続や登記のお悩み、ご相談は船堀駅から徒歩4分のピクシスへ。

サイドメニュー

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0120-20-7888

また、フォームによるお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

住所

〒134-0091
東京都江戸川区船堀1丁目4番10-201号

船堀駅から徒歩4分