ここでは、ご家族が亡くなった後にする手続きの一般的な流れをご説明いたします。
ご家族が亡くなった場合、残された方は相続手続きをはじめ、諸々のお手続きに追われることになります。
必要なお手続きは皆様それぞれのご事情により異なりますが、ここでは、一般的に必要となるお手続きについて、
に分けてご案内いたします。
亡くなった直後に行うお手続きの、一般的な流れをご説明いたします。
※ 葬儀会社をご利用される場合は、亡くなった直後の手続きを詳しく案内してくれますので、依頼される葬儀会社にご相談頂くことが一番安心かと思われます。
病院で亡くなられた場合、臨終後の退院・精算手続きを行います。また、事故等の場合、ご自宅で亡くなられた場合は警察への連絡をします。
併せて、死亡診断書(死体検案書)を受け取ります。
(ご葬儀会社を利用される場合)葬儀会社との打ち合わせを行い、通夜・葬儀・告別式等の準備をしていただきます。
併せて「死亡届」・「火葬(埋葬)許可申立書」の提出(区役所・役場)を進めます。
※ このとき、葬儀会社が提出代行してくれることが多いです。
また、健康保険の資格喪失手続きも併せて行います。
(自営業等(国保) : 区役所・役場
会社員の場合(社保) : 会社へ確認 )
死亡届を提出して1週間程度経過した後、死亡内容が反映された「亡くなられた方の戸籍(除籍)」・「相続人の方の現在戸籍」を取得します。
年金事務所にて、公的年金の確認を行います。
未支給年金や遺族年金等、窓口で必要な手続きを案内してくれます。
故人が契約者となっていた各社に対し、亡くなった旨を伝えると共に契約変更の連絡をします。
(支払方法(契約者)変更・解約の手続き)
<契約各社の具体例>
・電気
・ガス
・水道(自治体)
・電話(携帯含む)
・インターネット・プロバイダー
・ケーブルテレビ
・新聞
・クレジットカード会社
等
※ 各会社から定期的に届いている郵便物や、通帳からの引落しなどを参考に、確認していきます。
(運転免許証がある場合)
警察署に運転免許証を返納します。
(パスポートがある場合)
パスポートセンターへ死亡の届け出をおこないます。
(住宅ローン等がある場合)
各金融機関窓口へ届け出。
故人が団体信用生命保険に入られていた場合などは、ローンの支払が無くなる場合があります。
一人親となり、且つ18歳未満の子がいる場合などは、児童扶養手当が受けられることがあります。
故人の戸籍関係書類を収集し、相続人を確定いたします。
故人が遺言書を残していないか、確認いたします。
(平成元年以降の公正証書については、公証役場の検索システムを利用することもできます。)
また、自筆の遺言書が残されていた場合、家庭裁判所に遺言書の検認手続きが必要になります。
故人が残した財産の調査を行い、財産目録を作成します。
このとき、預貯金や不動産などといったプラスの財産はもちろん、借金や未払い税金などのマイナスの財産もきちんと把握することがポイントです。
故人が残した財産のうち、マイナスの財産が多い場合には、相続放棄(限定承認)を検討します。
相続放棄をする場合には、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ書類を提出しないといけないため、急いで取りかかる必要があります。
相続放棄をせず、法定相続人が2名以上存在する場合は、法定相続人全員で故人の財産をどのように分けるかを話し合い、合意の内容を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割協議や、遺言書などで、誰が相続するか確定した後、各窓口へ財産の承継手続きを行います。
・預貯金 → 各金融機関
・株式・証券 → 各証券会社
・生命保険等 → 各保険会社(担当者)
・自動車・バイク → 陸運局
・不動産 → 管轄法務局
・ゴルフ会員権等 → 各管理会社
他
必要に応じて、亡くなられた方に対する税務申告手続きを行います。
皆様にどのような税務申告手続きが必要になるかについては、税理士にご確認下さい。
・(亡くなられた方に、給与・年金以外の収入等がある場合)
→ 準確定申告(4か月以内)
・(亡くなられた方に、相続税対象となる基準の相続財産等がある場合)
→ 相続税申告(10か月以内)
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