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自己破産に関するよくある誤解

自己破産をすると以下のような不安を依頼者から聞きます。
実際はどうなのでしょうか。解説していきます。

・全部の財産を取られる
・銀行の口座が作れなくなる
・自宅を出ていく必要がある
・失業してしまう
・家族や周囲の人に知られる
・選挙権がなくなる
・戸籍にのってしまう
・水道や電気が解約されて使えなくなる
 全部の財産を取られる

 昔のテレビドラマなどでは、破産をすると、役人が家の中に入り、あらゆる家財道具に札を貼っていくというシーンがあったかと思います。

 

 現実においては、そのようなことはありません。というのも、法律で生活に必要な家財を差し押さえてはならないという決まりがあるからです。
 
 また、今は家電一つとっても、昔のように高額ではなく、とても安く購入できるようになりましたので、売却価格もたかがしれています。なので、家電を売却しようとしても、それ以上に回収するコストがかかってしまうので、割にあわないということです。
 
 よって、通常の場合、一般的に必要な家具家財が取られることはありません。

 

 銀行の口座が作れなくなる

 破産したことが原因で口座開設を断られることはありません。そもそも、破産していることを銀行はわかりません。

 

 銀行などの金融機関や貸金業者は、信用情報機関が提供する借入情報を閲覧することできます。この借入情報には、確かに破産した事実がのります。ただし、これは、借入目的の審査のために使用されますので、口座開設のために信用情報を閲覧することはできません。

 自宅を出ていく必要がある

 家賃を滞納しない限り、破産したことを理由として追い出されることはありません。旧法には、このような規定が民法にありましたが削除されました。

 

 しかし、このような規定が削除されたことを知らない大家も多いようですので、もし、立ち退きを請求された場合は、断る必要があります。なお、家賃の滞納が無いことが前提です。
 
 また、自宅が持ち家の場合は、原則として売却されますので、この場合は自宅に住み続けることは難しいでしょう。なお、個人再生であれば自宅持ち家を確保しながら借金の額を減らせる場合があります。
失業してしまう
 勤務先において、従業員が破産した事実を知ることは通常ありません。

 

 しかし、勤務先から借り入れがある場合は、この借入も含めて破産手続きをしなければならないので知られてしまいます。
 
 とはいえ、破産したからといって解雇することは違法ですので、失業することはありません。
 
 なお、破産した事実は、官報という政府系機関紙に掲載されますが、数が膨大なので営業目的以外で閲覧する人はいないでしょう。
家族や周囲の人に知られる
 勤務先の場合と同様に、家族や周囲の人が破産した事実を知ることは通常ありません。

 

 しかし、家族や知人から借り入れがある場合は、この借入も含めて破産手続きをしなければならないので、その人には知られてしまいます。
 
 また、家族に関しては、家計の状況や配偶者の収入等を調査する場合がありますので、内緒で手続することに限界がある可能性があります。
選挙権がなくなる、戸籍にのる
・選挙権がなくなる
 破産したことにより選挙権がなくなることはありません。
 
・戸籍にのる
 破産した事実が戸籍に記載されることはありません。
 
 なお、破産者名簿というものがありますが、これは破産をすると一定の資格に就労できなくなるために利用されるもので、本人以外閲覧することができません。
水道や電気が使えなくなる
 水道や電気などのライフラインに関しては破産したことを理由に契約を解除することができません。また、家賃と違い、滞納していて破産した場合でも法律の規定により解除されることはありません。

 

 ただし、破産しないで滞納状態をしばらく継続していると、供給が打ち切られてしまいますので、早めに破産なりの対応が必要です。
債務整理・過払い請求は司法書士・弁護士等の専門家にご相談ください!

 当事務所では、司法書士が相談者のご事情について時間をかけてヒアリングし、ご事情に合わせた債務整理手続きをいたします。

 

※ 司法書士には業務上知り得た情報について守秘義務が課せられているため、ご相談の内容が他人に知られてしまうことはありません。

 

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お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

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費用の見積り等をご確認いただいたうえで、ご納得いただきましたら、ご契約・受任のうえで手続を開始いたします。

(当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。)

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※ 下記司法書士報酬以外の実費として、印紙代や切手代、管財費用、再生委員報酬などがかかることがあります。

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4万4,000円/1社(税込)

 

 

破産申立

 

27万5,000円~(税込)

 

民事再生

 

33万円~(税込)

過払い請求  

 

取り戻した金額の20%

※裁判手続きで取り戻した場合、

 取り戻した金額の23%+出廷日当

 

 ※ 1社2,200円の通信費が別途かかります。

 ✔【着手金0円

 ✔【過払い金の調査0円

 ✔【費用の分割払い能】

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

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✔ 借金内容のメモ(債権者リスト、業者ごとの借入額) など

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