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遺言書を作成すべき方

遺言書といっても資産なんか無いし、自分には関係ないと思っている方もいるのではないでしょうか?

はたして、どのような方が遺言書を書いた方がいいのでしょうか?

ここでは、遺言書を作成すべき方の解説をします。

 

<目次>

 遺言書を作成すべき方

 遺言が無いと遺産分割の協議が必要

 遺言を残すメリットは大きい

遺言書を作成すべき方

犬と女性

 遺言書を作成すべき方とは、

 

ずばり、現金を含む資産(金額の多い少ないは関係ない)があって相続人が2人以上いる場合です。

 
 
 ほとんどの方が該当するのではないでしょうか?
 
 相続人が2人以上いる場合、遺言書がないと基本的にもめると考えておいた方が無難です。
 
 兄弟間の仲が良いと思っている場合は、なおのこと遺言が必要です。

遺言が無いと遺産分割の協議が必要

膝を押さえるシニア女性

 例えば、子供2人がいて自宅不動産があるケース。

 

 もし、遺言がなければ、現金は法定相続され、子が2分の1ずつの共有状態になります。
 
 これを解決するには「遺産分割協議」が必要です。
遺産分割協議とは、平たく言うと、財産の取り分を決めることです。遺産分割協議書には、相続人全員の実印を押印する必要があります。
 
 ところが、この遺産分割協議は、生前、相続人間で仲がいいと思われてても、実際に金勘定が入ると、まとまらなくなるものです。
 
 この話し合いの場では、相続人間で、いろいろと言い分が出てくるからです。
 
 例えば、生前に介護などの面倒を見たとか、生活費の援助を受けていたとか、音信不通ではあったが法律上の取り分はあるはずだ、果てには、「俺には子供がいて生活費がかかるけど、兄貴には子供がいないから生活費かからない」とか言い出したらキリがありません。
 
 そして、さらに厄介なのは、仮に、それぞれの事情を汲んだとしても、それを全員が納得するような金額(遺産額)に反映させることは、やはり困難であるということです。
 
 ちなみに、本来は無関係である相続人の配偶者が注文を付けるケースも多いようです。
 
 一度でもこじれてしまうと、親族間なだけあって感情論も相まって、まとまらなくなります。

遺言を残すメリットは大きい

鏡と向き合う犬

 そうであれば、遺言書を残しておくことで、この面倒な遺産分割を回避させてあげることが、遺言者の責務と言えるでしょう。

 
 仮に、相続人がその遺産配分に不満があったとしても、遺言者の遺産を遺言者の意思によって配分しているので、文句は言えません。
 
 なお、資産が現金しかなく、かつ、法定相続で構わないからといって、現金を当然に要求することはできません。遺産分割協議が必要です。
 
 当事務所では、相続のプロとして、遺言書の書き方をはじめ、遺言書のご相談から作成までサポートを行っております。
 

 遺言書を作成する方法はいくつかあります。詳細はこちらをご覧ください。

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