江戸川区で相続・登記のお手続きなら

ピクシス司法書士・行政書士事務所

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相 続 放 棄 代行サービス

司法書士報酬:

4万円(消費税込み4万4000円

※ 亡くなってから3カ月以内の場合

 

✔ 相談無料

✔ 日本全国 対応

✔ 3カ月経過していてもご相談ください

相続放棄をご検討中の方
このようなお悩みはありませんか

  •  親が亡くなったが、借金がかなりあるようなので相続したくない
  • 亡くなった親族の借金・税金の請求が突然自分のところへ来た
  • 亡くなってから3カ月を過ぎてしまっているが、どうしても相続放棄したい
  • 忙しくて、戸籍関係を集めている時間がない
  • 相続人全員で相続放棄したい、遠方に住む兄弟の分も対応してほしい

相続放棄代行 サービスのご案内

相続放棄とは…

相続放棄をすると…借金などを引き継がなくてよくなります。

人が亡くなると、亡くなった方の権利関係は相続人の方々に承継されます。(いわゆる「相続」が発生します。)

ここで一つ注意しなければならないのは、不動産や預貯金等の財産(プラスの財産)以外に借金・税金や保証人の地位(マイナスの財産)も引き継がれるということです。

 発生した相続の中には、マイナス財産の方が多いケースもありますので、そのようなときの為に、法律で相続放棄の制度が用意されています。

相続放棄をすると最初から相続人でなかった扱いとなるため、借金等のマイナス財産を引き継がなくてよくなります。

ただし、文字どおり相続「全体」を放棄する制度ですので、価値のある財産は貰うけど借金だけ」放棄するというようなことはできません

 
相続放棄の手続き

 

相続放棄したいけど…どうすれば良いの?

 

相続放棄をするためには法律に基づいた手続きが必要になります。

ポイントとしては色々とありますが、ざっくり言うと次の3点です。

 

相続放棄をするには「家庭裁判所での手続き」が必要

相続人同士で「私は相続人間の遺産分割で何も貰わず、借金も負わない」という協議書を作成するのみでは、借金の請求からは逃れられません。

亡くなったことを知ってから「3カ月」を過ぎてしまうと放棄できない

上記②の期間前であっても「遺産に手を付けて」しまうと放棄できない

 

 原則、上の②(相続の開始があったことを知ったときから3カ月間何の手続きもしない)や③(遺産を処分するなど手を付けていまう)ような場合は、借金も含めて全部受け継ぐことを承認したことになってしまいます。(「単純承認」といいます。)

 ただし、「債権者から通知がきて、故人に多額の借金があることが初めて分かった」等のやむを得ない事情があれば、上の②や③のようなときでも相続放棄が認められる場合があります。

 ご自身の判断のみで「相続放棄できないものと決めつけて諦めず、まずは司法書士や弁護士など、専門家に急いでご相談ください。

 
できるだけ早く司法書士等の専門家にご相談ください!

 戸籍関係書類を取得する等、相続放棄申述書類を家庭裁判所へ提出するための準備に取られる時間は意外と多く、放置していると3カ月という期間はあっという間に迫ってきます。「相続放棄した方が良いのかも…」と思ったら、できるだけ早く司法書士等の専門家にご相談ください

当事務所では、司法書士がお客様のご事情について時間をかけてヒアリングし、相続放棄が認められるようにしっかりとサポートさせていただきます。

※ 司法書士には業務上知り得た情報について守秘義務が課せられているため、ご相談の内容が他人に知られてしまうことはありません。

 

当事務所サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

平日は時間がないという方も安心です。

お問合せ

 お電話(よろしければフリーダイヤルをご利用下さい)か、もしくはホームページのお問い合わせフォームからご連絡下さい。

 日程を調整のうえで、無料相談のご予約をさせていただきます。

 平日の日中はお仕事で忙しいという方のために、夜間帯のお時間等もご相談を受け付けております。

お客さまとの対話を重視しています。

無料相談

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

当事務所はフォロー体制も充実しております。

ご依頼・お手続きの開始

費用の見積り等をご確認いただいたうえで、ご納得いただきましたら、手続を開始いたします。

(当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。)

必要書類の収集・書類作成

面倒な書類集めは当事務所へおまかせください。

当事務所において必要書類を収集し、相続放棄の書類を作成いたします。

書類へのご記入

ご記入いただく書類は当事務所が準備させていただきます。

お客様より必要書類へご署名ご捺印いただきます。

相続放棄の申立て

相続放棄には期限があるため、申立てまで迅速に進めます。

書類を取りまとめ管轄の家庭裁判所に相続放棄の申立をします。

照会書の記入

どのように記入して良いかわからない場合は、気軽にお問合せ下さい。

家庭裁判所より照会書が届きますので、記入いただき返送していただきます。

相続放棄申述受理通知書

相続放棄の申述が無事に受理されました。

家庭裁判所からお客様のもとへ、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

相続放棄受理後の処理

相続放棄が認められた後のアフターフォローもお任せください。

必要に応じて、事務所より受理証明書の取得・債権者や次順位相続人への通知を行います。

料金表

お手続きの費用は、司法書士報酬に加え、実費が必要です。

※ 下記司法書士報酬以外の実費として、印紙代(800円)や不足戸籍等を取得した際の手数料などがかかります。

相続放棄 代行サービス

※ 成功報酬

(亡くなって3カ月以内)

4万4,000円(税込)

(亡くなって3カ月経過)

6万6,000円(税込)

 

※ 万が一、相続放棄が認められなかった場合、報酬は発生しませんのでご安心ください。

※ 必要となる証明書(戸籍(除籍・改製原)謄本、附票、住民票等)が5通までは上記報酬に含まれます。(5通を超える場合は6通目以降1通あたり2,200円(税込)の報酬を加算します

※ 遠方在住の方でも日本全国 対応いたします。

※ 相続人全員で相続放棄の手続きをしたい場合なども遠慮なくお問い合わせください。(同じ故人に対する相続放棄をお二人以上でご依頼の際は 2人目以降 1万1,000円を割引)

 

よくあるご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

無料相談のとき、何をもっていけば良いですか?

以下の書類があるとお打合せがスムーズにできます

(無くても対応はできますのでお手元にある場合で結構です)

✔ お亡くなりになった方の戸籍謄本、住民票の除票など(コピーでも可)

✔ お亡くなりになった方の借金の請求書・督促状など

 

お客さまの声

※ 当事務所では、お客様からいただいた貴重なご意見の一部について、許可を頂いたものを掲載しております

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