ご家族が亡くなり、自動車を相続することになった場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。
相続による車の名義変更は、一般的な車の名義変更よりも少々複雑です。
売買、相続などで自動車の所有者を変更することを『移転登録』といいます。
普通自動車の場合、所定の様式の移転登録申請書、手数料納付書、自動車税申告書に必要事項を記入する他、被相続人(亡くなられた方)及び相続人の戸籍謄本、相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書(印鑑証明書を添付)(※)等の、相続関係の書類も必要です。
(※)遺産分割協議書の代わりに、別の書類を提出する場合もあります。
また、相続により『使用の本拠の位置』(原則として、自動車の保有者その他自動車の管理責任者の所在地をいい、具体的には、自動車を運行の用に供する拠点として使用し、かつ、自動車の使用の管理をするという実態を備えている場所)に変更があるかどうかによっても、提出すべき書類が変わってきますので、事前に必要書類をよく確認する必要があります。
『使用の本拠の位置』に変更がある場合(例:お父様またはお母様が亡くなって、別居のお子様が自動車を相続することになり、保管場所が「ご実家の敷地内の車庫」から、「お子様の住居近くの貸駐車場」に変わるようなケース)には、『自動車保管場所証明書』(車庫証明)の取得が必要です。
当事務所は、相続手続きに強みをもつ司法書士・行政書士事務所ですので、面倒な戸籍収集や、相続人間で協議済の遺産分割協議書の代理作成などをスムーズに進めることができます。
自動車の名義変更の手続きは、もちろんご自身で行うこともできますが、専門家に依頼する場合は『行政書士』の業務です。
皆様の中には、車検場や免許センターの周りで、行政書士事務所の広告を見かけたことがある方もいらっしゃるかもしれません。自動車の名義変更のみであれば、自動車の分野を得意とする行政書士に依頼すれば、迅速かつリーズナブルな料金で対応してもらえることが多いでしょう。
しかし、『相続』の場合、故人が自動車の他にも、不動産や預貯金等の財産をお持ちであった場合は、同時期に様々な名義変更、解約等の手続きが必要になり、亡くなられたばかりで心の整理もつかない中、手続きに追われるケースも多いと思います。
不動産の名義変更(登記)や遺産整理の手続きを、専門家に依頼する場合は『司法書士』の業務です。※弁護士も行う場合があります。
法律上は、以下のように規定されています。
司法書士法 第三条(抜粋)
司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること
司法書士法施行規則第31条1項1号(抜粋)
当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人、その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う者を代理し、若しくは補助する業務
行政書士法 第一条の二(抜粋)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(略)その他権利義務又は事実証明に関する書類(略)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
…ということは、故人が「自動車」と「不動産」(例:ご自宅)を所有していた場合、自動車は行政書士、不動産は司法書士に名義変更を依頼する必要がありますね。
しかし、各手続きを別々の事務所に依頼すると、それぞれの事務所とやり取りをしなければなりませんし、報酬も別々に発生し、割高になってしまう場合があります。
自動車の他に不動産などの財産があり、それらの相続手続きを並行して進めたい場合には、信頼できる「司法書士・行政書士」の事務所を選択されることをおすすめします。
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