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遺贈について

遺言とセットで使われることの多い「遺贈」。

でも、遺贈はどのような場面で使うのでしょうか?

また生前贈与や相続との違いは何でしょうか?

ここでは、遺贈とその他の制度との比較を通して遺贈を解説します。

<目次>

 遺贈とは何か

 遺贈と生前贈与

 遺贈と相続

 遺贈のメリット

遺贈とは何か

犬と女性

 遺贈(いぞう)とは、遺言により人(自然人、法人を問わない)に遺言者の財産を無償(法律上の無償の意。一定の負担を要求できるが対価性があってはならない)で譲ることである。

 

 遺贈は単独行為である点で、契約である生前(死因)贈与と異なる。

遺贈と生前贈与

膝を押さえるシニア女性

 遺贈は、遺言によってすることができます。つまり、死後において贈与される点で、生前贈与とは異なります。

 

 また、生前(死因)贈与は契約行為であり、契約当事者は、契約に縛られる必要があります。他方、遺贈は契約ではなく遺贈者の一方的な意思表示です。
遺贈を受けるかどうかを受贈者が判断します。
 
 最近は、公的機関や慈善団体に遺贈するというケースも見られます。

遺贈と相続

鏡と向き合う犬

 

 遺贈は、相続人ではない人に対して財産を寄付ないし譲るために使われますが、相続人に対してすることも可能です。

 
 とはいえ、相続人に対して遺贈するメリットは特殊な例を除きあまりないので、通常は相続人以外の第三者に対して遺贈を使用します。
 
 ちなみに、相続と遺贈の違いですが、
相続は、資産だけでなく負債も引き継ぎます。他方、遺贈は原則としてプラスの財産を譲ることを言います。
 
 また、相続も遺贈も形式は異なるにせよ拒否することが可能です。
 
 そうであるならば、相続を拒否して、遺贈にした方が積極財産のみを引き継げていいのでは?となるかもしれませんが、もちろんデメリットもあります。
 
 もし負債があった場合は、その債権者は、遺贈を無効取り消しにする手続きを取ることができます。
 
 また、その他にもデメリットがあります(専門的なのでここでは解説しません)。よって、遺贈は相続人以外の人に対してするのが一般的です。

遺贈のメリット

リラックスする女性と犬

 遺贈が使われるパターンとして多いのは、相続人ではない内縁の配偶者がいる場合です。

 
 内縁の配偶者は、法定相続人ではないので、遺言で遺贈しない限り、立場がかなり弱くなってしまいます。
 
 そこで、遺言によって実質的に相続人としての地位を与える包括遺贈をします。
 
 なお、包括遺贈は、生前に贈与という形で行うこともできないので必ず遺言によってします。
 

 ただ、相続と同様なので、包括遺贈は、負債も引き受けなければなりませんので注意が必要です。

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