遺言とセットで使われることの多い「遺贈」。
でも、遺贈はどのような場面で使うのでしょうか?
また生前贈与や相続との違いは何でしょうか?
ここでは、遺贈とその他の制度との比較を通して遺贈を解説します。
<目次>
遺贈とは何か
遺贈と生前贈与
遺贈と相続
遺贈のメリット
遺贈(いぞう)とは、遺言により人(自然人、法人を問わない)に遺言者の財産を無償(法律上の無償の意。一定の負担を要求できるが対価性があってはならない)で譲ることである。
遺贈は単独行為である点で、契約である生前(死因)贈与と異なる。
遺贈は、遺言によってすることができます。つまり、死後において贈与される点で、生前贈与とは異なります。
遺贈は、相続人ではない人に対して財産を寄付ないし譲るために使われますが、相続人に対してすることも可能です。
遺贈が使われるパターンとして多いのは、相続人ではない内縁の配偶者がいる場合です。
ただ、相続と同様なので、包括遺贈は、負債も引き受けなければなりませんので注意が必要です。
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