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自筆証書遺言が見つかったらすぐに検認手続きをしましょう。
公正証書遺言以外の遺言書が見つかった場合、家庭裁判所に申し立てを行い検認という手続きをしなくてはなりません。
検認は、家庭裁判所が遺言の存在及び内容を確認する手続きのことで、遺言の有効性を問うものではありません。
検認にはたくさんの書類が必要で、手続き終了まで数カ月かかることがあります。
手続きが終了すると、遺言書に検認済み証明書が添付され、遺産の相続手続きで使用できるものとなります。
遺言書の検認をするには申し立てを行い、家庭裁判所における手続きをする必要があります。
家庭裁判所で、遺言書検認の立ち合い(検認期日)が行われるため、すべての手続きが終了するまで数カ月時間を要します
申立をした人以外の相続人の全員に検認期日の通知が行きますが、検認期日に全員が立ち会わなくても問題なく手続きは進められます。(立ち会うか否かの選択は自由です)
検認手続きをせずに遺言書を隠していたような場合、相続欠格となる(相続人としての資格を失う)可能性があります。
※ 不当な利益を得る目的で遺言書を隠していたと見なされると、相続欠格となる可能性が高くなります。
<参考>相続人の欠格事由(民法891条)
次に掲げる者は、相続人となることができない。
…
五 相続人が、相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合
検認手続きは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形状や状態、日付、署名などの検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きであり、遺言の具体的な内容や形式の有効性が判断されるわけではありません。
そのため、遺言の文言に問題がある場合などは、たとえ検認手続きが済んでいても、遺言の効力自体が否定され、実際の相続手続きには使用できないという可能性があります。
家庭裁判所以外で開封してしまうと、過料(5万円以下)規定の対象となります。
故人の遺言書に何が書かれているのか、とても気になりますが、ここは我慢して家庭裁判所での手続きを待ちましょう。
他の相続人から加筆を疑われたり、不要なトラブルの火種にもなりかねません。
遺言書検認の申立書類を家庭裁判所へ提出するために必要な書類は意外と多く、手間を取られるものです。また、「遺言書を隠していたから、相続欠格だ」などという言いがかりをつけられないためにも、速やかに遺言書の検認手続きをした方が良いでしょう。
自筆の遺言書等を発見した場合には、できるだけ早く司法書士等の専門家にご相談ください。
当事務所では、速やかに遺言書の検認申立手続きができるようにしっかりとサポートさせていただきます。
※ 司法書士には業務上知り得た情報について守秘義務が課せられているため、ご相談の内容が他人に知られてしまうことはありません。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
お電話(よろしければフリーダイヤルをご利用下さい)か、もしくはホームページのお問い合わせフォームからご連絡下さい。
日程を調整のうえで、無料相談のご予約をさせていただきます。
平日の日中はお仕事で忙しいという方のために、夜間帯のお時間等もご相談を受け付けております。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
費用の見積り等をご確認いただいたうえで、ご納得いただきましたら、手続を開始いたします。
(当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。)
当事務所において必要書類を収集し、遺言書検認の書類を作成いたします。
お客様より遺言書の検認申立書へご署名ご捺印いただきます。
書類を取りまとめ管轄の家庭裁判所に遺言書検認の申立をします。
家庭裁判所よりお客様に検認期日の通知が届きますので、記入いただき返送していただきます。
検認期日に、遺言書の原本等を持参して家庭裁判所へ行きます。検認手続きに立ち会い、検認済み証明書が添付された遺言書が交付されます。
お手続きの費用は、司法書士報酬に加え、実費が必要です。
※ 下記司法書士報酬以外の実費として、印紙代(申立:800円)や切手代、不足戸籍等を取得した際の手数料などがかかります。
遺言書の検認 申立サポート |
4万4,000円(税込)
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※ 必要となる証明書(戸籍(除籍・改製原)謄本、附票、住民票等)が5通までは上記報酬に含まれます。5通を超える場合は6通目以降1通あたり2,200円(税込)の報酬を加算します
ここではよくあるご質問をご紹介します。
(無くても対応はできますのでお手元にある場合で結構です)
✔ 遺言書の原本
✔ お亡くなりになった方の戸籍謄本、住民票の除票など(コピーでも可)
江戸川区の司法書士・行政書士ならピクシスへ。
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