いろいろなケースが考えられますが、一番多いのは、消滅時効間近だったために督促状を送付するケースです。
消滅時効は止めることができます。例えば、返済をした場合や訴訟をした場合は、その時点で時効期間がクリアされ、そこから再度、時効がスタートします。いきなり訴訟をするのは手間暇がかかるので、まずは督促状を送付して、任意に支払いをさせて消滅時効の進行を阻止することが多いようです。
ところが、中には消滅時効が決定している(最終返済から5年経過)にも関わらず、督促状を送付することもあります。
いずれにせよ、心当たりがある場合は、何らかの対処が必要です。なお、突然、督促状が届いたが、身に覚えもなく、全然知らない業者の場合は、架空請求の場合がありますので注意してください(架空請求は無視しましょう)。ご心配であればお気軽に当事務所までご相談ください。
以下の3点をまず検討します。
(大前提として架空請求ではないかを確認します)
①過払いの状態になっているか
②時効援用は可能か
③それ以外か
それぞれみていきましょう。
①過払いの状態になっているか
督促状にはいろいろな内容が記載されています。その内、借入年月日を見ます。
借り入れ年月日が2008年頃より前であれば、過払い金の存在を疑います。過払金とは、昔の法律で高い利息を支払っていた場合(利率18%以上)、その払いすぎた利息を返還してもらうことができます。これによって引き直し計算すると借金が無くなるどころか、お金が戻ってくることもあります。
しかしながら、このようなケースは当然、貸金業者も認識しているので、あえて督促状を送付することは、ほとんどありません。
②時効援用は可能か
時効援用とは、原則として最終返済から5年を経過すると債権者に対して消滅時効を主張することにより返済義務を免れるための意思表示です。
これも通常は督促状に最終返済日の情報が記載されているので、そこから時効援用が使える可能性を検討します。
ただし、最終返済日から5年たてば必ず、時効が使えるわけではありません。その5年間の中で例えば、返済に関する約束をしたとか、訴訟提起されていた場合は、時効援用が使えません。
③それ(上記①と②)以外の場合
過払の状態ではなく、かつ、最終返済から5年経過していない場合は、時効援用が使えません。依頼者と相談の上、債務整理にするかどうかを検討します。
信用情報に借りたままの状態が続いている場合
時効援用が使える場合は、時効援用することで情報が消えます。督促状はないので、代わりに当該信用情報の内容を確認します。
上記の検討事項のように、まずは督促状の内容をよく確認します。まずもって、督促状の内容で時効援用が可能かどうかが分かるからです。
なので、可能な限り専門家に相談されるのがよいかと思います。
ところが、相談者の中には、貸金業者に返済に関する問い合わせをした後に、当事務所に相談されるケースもありますが、この場合は、時効援用が使えない可能性が高くなります。返済を約束するという行為も時効を止める効果があるからです。
したがって、督促状を持ってすぐに専門家へご相談下さい。
時効援用は、内容証明郵便にて、時効を援用する旨の書面を送付することによってします。
なお、実務上は、いきなり時効援用通知を送付するのではなく、まず貸金業者に電話で時効援用の方針であることを伝えた上で、反論することはないかどうかを確認します。場合によっては、この5年間で訴訟を提起したことがあるとか、返済に関する合意書があるとか、そのような主張をされることがあります。上記の「やってはいけないこと」のとおり、返済に関する約束をした、という反論もありえます。その場合は、証拠を開示してもらって時効援用ができるかどうかを検討します。
上記の問題をクリアし、時効援用通知を送付すると、通常は、これ以上督促が来ることはありません。信用情報については、貸金業者の対応によりますが、概ね1カ月以内に削除するようです。なお、時効援用通知を送付した後に、貸金業者からは特段のアクションはありません(完済したわけではないので完済証明書は出ません)。
まずは専門家であるピクシス司法書士事務所にご相談ください。架空請求の場合は、お電話で解決できることもあります。
当事務所では、まず依頼者のご希望を確認した上で、過払いの可能性、時効援用の可否を検討します。支払う必要がある場合でも、債務整理という方法で解決も可能です。
当事務所では、司法書士が相談者のご事情について時間をかけてヒアリングし、ご事情に合わせた債務整理手続きをいたします。
※ 司法書士には業務上知り得た情報について守秘義務が課せられているため、ご相談の内容が他人に知られてしまうことはありません。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日日中は時間がないという方も安心です。
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お客さまとの対話を重視することがモットーです。司法書士がお客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
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費用の見積り等をご確認いただいたうえで、ご納得いただきましたら、ご契約・受任のうえで手続を開始いたします。
(当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。)
お手続きの費用は、司法書士報酬に加え、実費が必要です。
※ 下記司法書士報酬以外の実費として、印紙代や切手代、管財費用、再生委員報酬などがかかることがあります。
任意整理 |
4万4,000円/1社(税込)
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破産申立
| 27万5,000円~(税込) |
民事再生
| 33万円~(税込) |
過払い請求 |
取り戻した金額の20% ※裁判手続きで取り戻した場合、 取り戻した金額の23%+出廷日当
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※ 1社2,200円の通信費が別途かかります。
✔【着手金0円】
✔【過払い金の調査0円】
✔【費用の分割払い可能】
ここではよくあるご質問をご紹介します。
✔ 印鑑(シャチハタでないもの)
✔ 免許証等の身分証明書
✔ 債権者から送られてきた書類
✔ 借金内容のメモ(債権者リスト、業者ごとの借入額) など
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