令和2年7月10日から、法務局(遺言書保管所)における自筆証書遺言書の保管制度が開始しました。
公式ページ: http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
以下では、本制度の概要について簡単に紹介します。
【目次】
<遺言者が行う手続き>
<相続人等が行う手続き(遺言者が亡くなった後のみ)>
遺言書の保管を申請する場合は、以下を用意し、遺言書保管所に事前予約の上、指定の日時に遺言者ご本人が出頭します。
【必要書類】
・自筆証書遺言書
・申請書
・本籍の記載のある住民票の写
・本人確認書類
・手数料
【手続き先】
保管の申請ができる場所は、以下いずれかを管轄する遺言書保管所(法務局)となります。
・遺言者の住所地
・遺言者の本籍地
・遺言者が所有する不動産の所在地
※江戸川区の場合、東京法務局(本庁)の管轄となります。
但し、既に他の遺言書を遺言書保管所に預けている場合には、その遺言書保管所になります。
申請の終了後には、「保管証」(“保管番号”の記載あり)を受け取ります。後で説明する、遺言書の「閲覧」や、相続人による「証明書交付」の手続き時に「保管番号」を使用するので、「保管証」は失くさないように、大切にとっておきましょう。
遺言書を預けた後、必要に応じ、モニターを通じて遺言書の画像を閲覧、または遺言書原本を閲覧することができます。
閲覧を請求するには、以下を用意し、遺言書保管所に事前予約の上、指定の日時に遺言者ご本人が出頭して、閲覧をします。
【必要書類】
・請求書
・本人確認書類
・手数料
【手続き先】
画像閲覧は、全国どの遺言書保管所でも可。原本閲覧は預けた遺言書保管所のみ可。
※注意※ 撤回の手続きは、遺言の効力とは関係がありません。(=保管を撤回しても、遺言そのものが無効になるわけではない。)
撤回の手続きにより、遺言書の返還を受ける場合は、以下を用意し、遺言書保管所に事前予約の上、指定の日時に遺言者ご本人が出頭して、撤回の申請をします。
【必要書類】
・撤回書
・本人確認書類
・(保管時から住所、氏名等の変更がある場合)変更を証明する書面
【手続き先】
撤回の手続きは預けた遺言書保管所のみで可。
保管の申請後に、住所、氏名等に変更が生じた場合は、以下を用意し、遺言書保管所に事前予約の上、変更の届出をします。
【必要書類】
・届出書
・本人確認書類
・変更が生じた事項を証明する書面(住民票の写、戸籍謄本等)
・法定代理人が届出する場合、その証明書(例:後見登記事項証明書)
【手続き先】
全国どの遺言書保管所でも可。郵送も対応。
※「相続人等」…相続人、受遺者(遺言により財産を受け取る人)、遺言執行者(遺言の内容を実現するための手続きを行う人)を指します。
「遺言書保管事実証明書」の交付の請求をし、自分を相続人等とする遺言が残されているかを確認することができます。
以下を用意し、遺言書保管所に事前予約の上、交付の請求をします。
【必要書類】
・請求書
・遺言者の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本
・相続人であることを確認できる戸籍謄本
・相続人の法定代理人が請求する場合、その証明書
(例:後見登記事項証明書)
・請求人の住民票の写し
・本人確認書類
【手続き先】
全国どの遺言書保管所でも可。郵送も対応。
「遺言書情報証明書」の交付の請求をし、遺言書の内容の証明書を取得することができます。
この証明書は登記や各種手続きに使用することができ、家庭裁判所の検認は不要です。
以下を用意し、遺言書保管所に事前予約の上、交付の請求をします。
【必要書類】※相続人が請求する場合
・請求書
・法定相続情報一覧図の写し(住所の記載があるもの)
・本人確認書類
「法定相続情報一覧図の写し」を作成していない場合や、作成しているが住所の記載がない場合には、別途、戸籍等の添付が必要になります。
【手続き先】
全国どの遺言書保管所でも可。郵送も対応。
※取得後、遺言書保管官から、他の相続人等に遺言書を保管している旨の通知がされます。(関係遺言書保管通知)
遺言者の死後、遺言書保管所は、関係相続人等に対して、遺言書が保管されていることをお知らせする「通知」を行います。
通知には、以下2種類があります。
①関係遺言書保管通知
関係相続人等が閲覧等をしたとき、その他の関係相続人等に対して、遺言書保管所に遺言書が保管されている旨が通知されます。
→その他の全ての関係相続人等に遺言書が保管されている旨が伝わります。ただし、関係相続人等の誰かが閲覧等をしなければ、遺言者が死亡したとしても、この通知は実施されません。
②死亡時の通知(遺言者が希望する場合のみ)
※令和3年度以降頃から本格的に運用を開始
遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合、あらかじめ遺言者が指定した者に対して,遺言書が保管されている旨が知らされる仕組みです。
これらの通知は、関係相続人等に対して、自身に関係する遺言書が保管されていること等をお知らせし、遺言書の内容を確認するための閲覧等を促すものです。
通知を受領した場合は、最寄りの遺言書保管所で閲覧等を行いましょう。
本制度利用にあたってのよくあるご質問や、遺言書保管所の管轄、手数料については、以下の公式ページをご覧下さい。
<自筆証書遺言書保管制度についてのQ&A>
http://www.moj.go.jp/content/001318462.pdf
<遺言書保管所の管轄・手数料一覧はこちら>
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