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所有不動産記録証明制度について
(令和8年4月までに施行)

 このページでは、所有不動産記録証明制度の概要についてご案内いたします。

1 所有不動産記録証明制度とは

 

 不動産記録証明制度は、登記官において被相続人(亡くなった親など)が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度です。

この制度は、本人又はその相続人(その他の一般承継人)に限って利用することができます。

 相続の際に親が所有している不動産を把握していなかった場合でも、この制度を利用することで親の所有不動産を知ることができます。

2 所有者不動産記録証明書の交付

 

 所有者不動産記録証明制度では、所有者不動産記録証明書の交付を請求することができます。

 所有者不動産記録証明書として取得できる情報として、

請求した本人が所有者として記録されている不動産

請求した人が相続人である場合には、その相続人(親など)が所有者として記録されている不動産

が挙げられます。

3 制度の開始日

 

 所有者不動産記録制度は、令和8年4月までに施行されます。

【参考】

・「所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。」法務省パンフレット 

・「マンガで読む法改正・新制度 ここが変わる! 相続登記等の義務化と相続土地国庫帰属制度」法務省パンフレット

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