このページでは相続登記の義務化の概要についてご案内いたします。
相続人申告登記とは、簡単な手続きにより相続登記の義務を履行することができる制度です。遺産分割が長期化する見込みがある場合、その他事情により遺産分割や相続登記が困難な事情がある場合に相続人申告登記が利用されると考えられます。
これまでは・・・
不動産の所有者が亡くなった場合、相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまるまでは、全ての相続人の間で法定相続分(法律で定められた持分)の割合で不動産を共有する状態となっていました。このような共有状態で相続登記の申請をする場合、法定相続人の人数や法定相続分の割合を確定しなければならず、それらを把握するためには資料(戸籍謄本等)を収集する必要がありました。そのため、相続登記の申請準備に多くの時間と労力を割かなければなりませんでした。
相続人申告登記は、具体的に
①登記簿上の所有者が亡くなって相続が開始したこと
②自らがその相続人であること
の2点を相続登記の申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に申し出ることにより行うことができます。そして、この申出によって相続登記の申請義務を履行することができます。
相続人申告登記の申出をする際には、全ての相続人を把握するための資料を要せず、申出人本人が相続人であることが分かる戸籍謄本等の提出のみが必要となります。そのため、相続人が多く、複雑な場合でも簡易に相続人申告登記の申出を行うことができます。
申出がなされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されます。
①相続人申告登記によってなされる登記では、相続によって権利を取得したことまでは公示されません。つまり、相続人申告登記をしたからといって、不動産が申出を行った相続人の所有となるわけではなく、あくまでも不動産の法定相続人を公示するものにとどまります。この点は、従来の相続登記と異なる点ですので注意が必要です。
②相続人申告登記後、遺産分割が成立した場合には、速やかに相続登記を申請しなければなりません。つまり、相続人申告登記をしたからといって、遺産分割成立後の相続登記の申請義務を免れることはできません。遺産分割成立後の登記は、遺産分割の日から3年以内に行う必要があります。
③相続した不動産を売却する場合、相続人申告登記のみでは売却することができません。不動産を売却する際には、正式な相続登記を申請する必要があります。
「相続人申告登記」は、令和6年4月1日から始まります。
【参考】
・「所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。」法務省パンフレット
・「マンガで読む法改正・新制度 ここが変わる! 相続登記等の義務化と相続土地国庫帰属制度」法務省パンフレット
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