このページでは住所等の変更登記の申請の義務化をはじめ、それに関連する仕組み等の概要についてご案内いたします。
【目次】
住所等の変更登記の申請の義務化
【令和8年4月までに施行】
住所等変更登記に関連する新たな仕組み
【令和8年4月までに施行】
【令和6年4月1日施行】
これまで登記簿上の所有者の氏名や住所の変更の登記がなされなかった理由として、
①住所等の変更登記の申請が任意とされており、申請をしなくても所有者自身が不利益を被ることが少なった
②転居等の度にその所有権について住所等の変更登記をするのは負担である
等が挙げられます。
このような理由から、住所や氏名の変更登記がなされず、登記簿を見ても所有者の住所・氏名が分からない土地が発生してしまいます。所謂、所有者不明土地の発生です。そのような所有者不明土地の発生を防ぐことを目的として、住所等の変更登記の申請が義務化されることになりました。
登記簿上の所有者は、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記をしなければなりません。
正当な理由がないのにもかかわず、この義務に違反した場合は、5万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となってしまいます。
~申請が義務化される「住所等」に含まれるもの~
・登記簿上の所有者の名前・住所
・登記簿上の所有者である会社や法人の名称・住所
住所の変更登記の義務化は、令和8年4月までに開始します。
~注意点~
住所等の変更登記の義務化の開始日より前の住所変更についても、義務化の対象となります。この場合には、住所の変更登記の義務化がスタートしてから2年の猶予が設けられます。
施行日前に住所や氏名を変更した場合は、施行日から2年以内
施行日以降に住所・氏名の変更登記をした場合、変更日から2年以内
住所等変更登記の申請義務化に伴い、変更登記の手続きの簡素化や合理化を図ることを目的とする仕組みが導入されます。この仕組みでは、登記官が他の公的機関から登記簿上の所有者の住所の異動情報を取得することができるようになります。そして、その情報に基づき、登記官が職権で住所等の変更登記をすることが可能となります。この仕組みは、自然人(個人)と法人の両方に導入されます。
~自然人(個人)~
自然人の場合、あらかじめ法務局に生年月日などの住基ネットの検索に必要な情報を届け出る必要があります。
流れとしては、
①検索用情報の提供
②法務局側で定期的に住基ネットを検索
③住所等の変更があれば本人の了解を得て、登記官の職権にて変更登記
となります。
~法人~
法務省内のシステム間連携により、住所等の変更があったことを把握して登記官が職権で変更の登記を行います。
流れとしては、
①商業・法人登記上で住所に変更があれば不動産登記のシステムに通知
②職権で住所等変更登記
となります。
DV防止法、ストーカー規制法、児童虐待防止法上の被害者等を対象に、対象者が記載されている登記事項証明書等を登記官が発行する際には、本人からの申出がある場合、現住所に代わる事項を記載することができる制度が設けられました。
現住所に代わる事項としては、委託を受けた弁護士等の事務所や支援団体等の住所、法務局の住所などが想定されています。
【参考】
・「所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。」法務省パンフレット
・「マンガで読む法改正・新制度 ここが変わる! 相続登記等の義務化と相続土地国庫帰属制度」法務省パンフレット
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