このページでは相続土地国庫帰属制度についてご案内いたします。
相続土地国庫帰属制度とは、土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。つまり、相続によって取得した土地を利用しない場合に、使わない土地を国が引き取ってくれるということです。
相続土地国庫帰属制度は、相続によって取得した土地を国が引き取ってくれる制度ですが、全ての土地を引き取ってくれるわけではありません。
通常の管理又は処分に当たって過大な費用や労力を要する土地は制度の対象外となります。
対象外の土地として具体的に以下のようなものが挙げられています。
・建物が建っている土地
・他人が使用権を持っている土地(農地を誰かに貸している場合など)
・地下に産業廃棄物が埋まっている土地
・危険な崖がある土地
・境界があきらかでない土地 等
引き取ることのできる土地か判断するにあたって、法務局職員等による書面審査や実地調査が行われます。
相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば、申請することができます。また、制度の開始前に土地を取得した相続人も申請することが可能です。
土地が共有となっている場合には、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含んだ共有者全員で申請する必要があります。
※売買等によって任意に土地を取得した者や法人はこの制度の対象外となっています。
(1)申請時
申請時には、審査手数料を納める必要があります。
(2)承認後
審査の結果、引き取ることのできる土地として認証された場合、負担金を納めることで、土地を手放すことができます。負担金とは、国が土地を引き取った後の管理費用の一部として払うお金のことです。負担金は、10年分の土地管理費相当額とされており、基本的には土地の広さにかかわず、一律20万円となります。ただし、特定の地域の宅地や森林については、面積によって金額が変わっていきます。
※具体的な金額や計算方法については、今後、政令で定められていく予定です。
①相続によって土地を取得したものが法務局に承認を申請(申請者)
・申請書等の提出
・審査手数料の納付
②法務局による要件審査・承認(法務局)
・書面審査や実地調査
・要件を満たす場合は、法務大臣の許可及び負担金額の通知
③負担金を納付(申請者)
・通知を受け取ってから30日以内
④国庫に帰属
相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日に施行されます。
【参考】
・「所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。」法務省パンフレット
・「マンガで読む法改正・新制度 ここが変わる! 相続登記等の義務化と相続土地国庫帰属制度」法務省パンフレット
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