このページでは新たに設けられることとなった土地・建物に特化した財産管理制度の創設についてご案内いたします。
不動産登記簿を確認しても所有者が分からない、もしくは、所有者の所在が不明で連絡が付かないといういずれかの状態に陥った状態である所有者不明土地・建物は、様々な問題を生じさせる原因となっています。これまでの財産管理制度は、このような所有者不明土地・建物に適したものとはいえず、管理が非効率なものになっていました。
そこで、所有者不明土地・建物の管理を効率的に行うことができるように土地・建物に特化した財産管理制度が創設されることになりました。
この制度では、所有者が不明な土地・建物、所有者による適切な管理がなされていない土地・建物を対象に、個々の土地・建物の管理に特化した財産管理制度が新設されました。
調査をしても所有者やその所在を知ることができない土地・建物について、利害関係人が地方裁判所に申し立てをすることで、その土地・建物の管理を行う管理人が選任されます。
管理人には、事案に応じて、弁護士・司法書士等の適格な者が選任されます。管理人は裁判所の許可を得ることで、所有者不明土地の売却なども行うことができます。このことは、公共事業や民間取引の活発化に繋がると期待されています。
土地・建物の所有者による管理が適当になされいために、他人の権利や法的利益が侵害され、または侵害される恐れがある場合に、利害関係人が地方裁判所に申し立てることよって、その土地・建物の管理を行う財産管理人を選任してもらうことができます。
管理人は所有者不明の場合と同様、事案に応じて弁護士や司法書士等の適格な者が選任されます。
管理人が選任されることで、ひび割れや破損が生じている部分の補修工事、ゴミの撤去や害虫駆除等を選任された管理人に依頼することができるようになります。
土地・建物に特化した財産管理制度は令和5年4月1日に施行されます。
【参考】
・「所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。」法務省パンフレット
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