江戸川区で相続・登記のお手続きなら

ピクシス司法書士・行政書士事務所

〒134-0091 東京都江戸川区船堀1丁目4番10-201号

船堀駅から 徒歩4分
無料相談 受付中!!

お気軽にお問合せください

0120-20-7888
03-5605-3311

遺産分割に関する新たなルールの導入
(令和5年4月1日施行)

 このページでは新たに導入される遺産分割に関するルールについてご案内いたします。

1 新ルール導入の背景

 

 相続発生後、遺産分割がされないまま長時間手を付けない状態が続くと、相続が繰り返されて多数の相続人で遺産を共有するという複雑な状態に陥ってしまいます。この状態では、遺産の管理・処分が困難なものとなってしまいます。

 また、遺産分割の際には法定相続分を基礎に、生前に贈与を受けたことや療養看護を行ったこと等の個別の事情を考慮することが一般的となっています。そのような個別の事情については、時間の経過とともに具体的な相続分を確定させる証拠等がなくなってしまうことが多いです。そのため、遺産分割が難しくなってしまうという問題が生じてしまいます。

 このような理由から、遺産分割が行われず、長時間放置されるケースを解消するための仕組みが新たに導入されることとなりました。

2 導入されるルール

 

 被相続人の死亡から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として、具体的相続分(「1 新ルール導入の背景」で説明した個別の事情等)を考慮せず、法定相続分又は指定相続分によって画一的に行うこととされました。つまり、個別の事情等を考慮した遺産分割を行いたい場合は、被相続人の死亡から10年以内に遺産分割を行わなければならないということです。

 

※このルールは施行日前に開始した相続についても適用されます。もっともこの場合には、5年間の猶予期間が設けられます。

①施行時に相続開始から既に10年が経過しているケース

 →施行時から5年が経過した時が基準として猶予期間が設けられる。

②施行時から5年以内に相続開始から10年が経過するケース

 →施行時から5年が経過した時を基準として猶予期間が設けられる。

3 施行日

 

 長時間経過後の遺産分割のルールは、

令和5年4月1日に施行されます。

【参考】

・「所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。」法務省パンフレット 

当事務所のサービスのご紹介

戸籍集め・遺産分割・登記まで当事務所がまとめてサポート

借金を相続しないために…

ご依頼いただいた皆様からの ご意見を紹介しています

お問合せはこちら

問い合わせを受けている女性の写真

江戸川区の司法書士・行政書士ならピクシスへ。

0120-20-7888

03-5605-3311

お電話の受付 : 平日9時〜18時

インターネットからのお問合せはこちら

インターネットの受付: いつでも(24時間)受付

【主な取扱業務】

 ・相続相談・遺産承継(遺産整理・相続放棄・遺産分割)

 ・相続・認知症リスク対策(家族信託・遺言書作成・成年後見)

 ・不動産登記(名義変更(相続・贈与・売買)・抵当権抹消)

 ・会社登記(会社設立・役員変更・本店移転)

 地元江戸川区や都営 新宿線沿線船堀・東大島・篠崎・一之江・瑞江・本八幡・大島~)の方をはじめ、江東区・市川市・墨田区・葛飾区・浦安市の方などから広くお問合せ・ご利用いただいております。相続や登記のお悩み、ご相談は船堀駅から徒歩4分のピクシスへ。

サイドメニュー

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0120-20-7888

また、フォームによるお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

住所

〒134-0091
東京都江戸川区船堀1丁目4番10-201号

船堀駅から徒歩4分