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ピクシス司法書士・行政書士事務所

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東京都感染拡大防止協力金について
  ~「専門家による申請要件や添付書類の確認」を行います~

書類を書いている写真

 申請受付最終日:7/17(金)(終了済)

 当事務所での「専門家による事前確認」は対応終了しました。

 多くのご依頼を頂き、誠にありがとうございました。

 

 新型コロナウイルス感染等拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止等に全面的に協力いただける中小の事業者の皆様に対し、協力金(東京都感染拡大防止協力金)を支給する制度があります。

 

 <公式>専用ポータルサイト(東京都のウェブサイトです)

  https://kyugyo.metro.tokyo.lg.jp/ (第1回:受付終了)

  https://kyugyo.metro.tokyo.lg.jp/dai2kai/index.html (第2回)

 

 協力金の申請には「専門家による申請要件や添付書類の確認」が推奨されており、当事務所(行政書士)でも対応しています。

笑顔のビジネスマン

※ご注意とお願い※  

 「東京都感染拡大防止協力金」の事前確認について、江戸川区や近隣の皆様を中心に、多数のお問合せを頂き、誠にありがとうございます。

 この協力金について、当事務所では「書類作成の代行」や「提出の代行」は承っておりませんので、あらかじめご了承下さい。

 お客様ご自身で申請書類を入手され、ご記入された後、当事務所で確認し、お客様ご自身で提出頂くのが基本の流れとなります。

 当事務所での事前確認をご検討のお客様はこちらをご一読頂けますと幸いです。

支給額

電卓の写真

 50万円

(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)

申請期間

第1回 令和2年4月22日(水)から同年6月15日(月)まで(終了)

第2回 令和2年6月17日(水)から 同年7月17日(金)まで

申請要件

書類の写真1

1.東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方が対象です。

 

2.緊急事態措置を実施する前

(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。

 

 (1)「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設

 (2)「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設

 (3)「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設

 

※対象施設一覧(東京都防災ホームページ)

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html

 

3.緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。

※申請書には、4月16日から5月6日までの期間について休業等の状況を記載していただきます。

  →第2回:令和2年5月7日から令和2年5月25日まで

 

4.申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。

申請書類

デスクワークの写真

・東京都感染拡大防止協力金 申請書 兼 事前確認書

・誓約書

・緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類

・休業等の状況がわかる書類

・支払金口座振替依頼書

 

詳細は、下記の公式サイトをご覧下さい。

 専用ポータルサイト(東京都のウェブサイトです)

  https://kyugyo.metro.tokyo.lg.jp/dai2kai/index.html

 

 申請要件や添付書類については、申請前に専門家の確認を受けることが推奨されています。

 (以下、申請受付要項より転載)

___________________

  専門家による申請要件や添付書類の確認

 本協力金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。円滑な申請と支給に向けて、専門家の確認を受けていただくようお願いします。

  なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。

(対象となる専門家)

・東京都内の青色申告会

・税理士

・公認会計士

・中小企業診断士

・行政書士

___________________

  当事務所(行政書士)でも、対応しておりますので、申請前の書類確認をご希望の方は、ご連絡下さい。

専門家による確認には料金がかかる?

書類にサインをする写真

 確認の料金は無料です。 

(専門家には後日、東京都から費用が支払われるため、依頼者の方に報酬を請求しない仕組みとなっています。)

 

 ※申請書及び添付書類は、原則としてお客様に作成いただき、行政書士は申請書類等の事前確認を行います。

よくあるご質問

携帯電話で話す男性

Q. 申請要項や申請書類は、どこで入手できるのか。

 

A. 公式ページにも記載の通り、以下いずれかの方法となります。

・公式ページからのダウンロード

 https://kyugyo.metro.tokyo.lg.jp/dai2kai/index.html#link02

 または

・都関係機関(都税事務所・区役所)で配布

江戸川都税事務所江戸川区役所でも配布されています)

 

 

Q.申請要件について

 自分(自分の会社)が申請できるかどうかを教えて欲しい/

 〇〇の事情があり申請要件を満たさないが、それでも申請するにはどうしたらよいか/公式窓口に問い合わせて申請要件に該当しないと言われた/他

 

A.申請要件については、公式ページの「申請要件」に記載があります。

 https://kyugyo.metro.tokyo.lg.jp/dai2kai/index.html#link01

 

 行政書士は、お客様にご準備頂いた書類や、お客様から聞き取った情報等に基づき、上記申請要件を満たしているかを確認します。

 →申請要件について判断できかねる場合や、不明点ある場合は、公式問い合わせ窓口である東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター(03-5388-0567)に確認します。

既に、お客様ご自身で上記窓口に問合せされ、申請要件に関する回答を得ている場合に、同じ内容での当事務所への問い合わせは、何卒ご遠慮下さい。)

 

Q.今年開業したので、令和元年度の確定申告書の控えがない場合、何を提出したらよいのか。

 

A. 配布されている申請要項にも記載の通り、設立後決算期や申告時期を迎えていない場合は、人事業の開業・廃業等届出書[控え]又は現在事項証明書(登記簿謄本/発行日から 3 か月以内のもの)や直近の月末締め帳簿の添付が必要となります。      

 

 

Q.  現在、感染拡大防止のため外出を自粛している。「専門家による事前確認」を受けるには、事務所まで書類を持って行く必要があるのか?

 

A. いいえ。来所以外にも、電話、メール、郵送等の対面以外の方法で対応可能です。

(当事務所に書類をお送り頂く前に、電話またはお問合せフォームより「東京都感染拡大防止協力金の”専門家による事前確認”を依頼したい」旨を、ご連絡下さい。折り返し、担当者より連絡致します。)

電話をする女性

 

Q.「専門家による事前確認」を依頼する予定はないが、書類作成についてわからない所があるので、教えて欲しい。

 

A. 申し訳ございません。本件について、そのような形での書類作成サポートは承っておりません。

 申請受付要項や、東京都ウェブサイトの「よくあるご質問」を一度ご確認頂き、それでもご不明点がある場合は、東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター(03-5388-0567)にお問合せ下さい。

「東京都感染拡大防止協力金」についてのよくあるご質問

(東京都のウェブサイトです)

https://kyugyo.metro.tokyo.lg.jp/dai2kai/index.html#QuestionAndAnswer

 

Q. 「東京都感染拡大防止協力金」以外の、新型コロナウイルス関連の他の給付金・補助金・支援制度等についてのご質問

(申請を依頼したい/自分の会社が申請できるか教えて欲しい/その他、一般的なご質問)

 

A. 当事務所では「東京都感染拡大防止協力金」と「持続化給付金」に対応しております。

 その他の、コロナ関連の給付金・補助金・支援制度等については対応しておりません。

 該当する給付金等について、ご自身でお調べ頂くか、適切な専門家にご相談下さい。

 ※一般的な制度概要はこちらでご紹介しています。

 給付金等の種類により、対応可能な専門家が異なります。

法律上、行政書士が対応できない給付金・補助金等もあります。また、法律上、行政書士が対応可能な給付金・補助金等であっても、現在のところ当事務所では対応しておりませんので、それらのサポートを希望されるお客様は、大変恐縮ですが、他の先生にご相談下さい。)

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